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猫の同居人の義務

今回の記事は、【動物が自己の所有に係るものであることを明らかにするための措置 平成18年1月20日 環境省告示第 23号】を取り上げたいと思います。

岩田 麻美子

執筆者:岩田 麻美子

ネコガイド

今回の記事では、【動物が自己の所有に係るものであることを明らかにするための措置 平成18年1月20日 環境省告示第 23号】を取り上げたいと思います。
ガイドは法律に関わる仕事をしているわけではないので、ここに書くことは、ネコガイドとしての立場からこの法律を読み取った(少し過大解釈が含まれる)内容となることを予めご了承ください。

第1 所有明示の意義及び役割

猫の同居人は、もし迷子になっても保護された後、猫の自宅がわかるために、盗難の防止のために、また猫の同居人としての責任としてその猫が自分の同居猫であることが明確にわかるようにしておかなければなりません。

第2 定義

大切な同居猫のために、首輪・マイクロチップ・入れ墨などで、万一離れても、猫の自宅がどこかわかるようにしておきましょう。

第3 適用対象動物

これは、すべての家庭で飼育されている動物や展示動物や特定動物に適応する法律です。

第4 識別器具等の装着又は施術の方法

飼い始めたらすぐに飼い主がわかるようにマイクロチップ・首輪をつけましょう。

  • マイクロチップは生後6週齢以上なら挿入できます
  • 首輪は、狭いところに潜り込みたがる猫の習性を考えて、伸びる素材などでできていて、首を吊ることがないものを
    ※ガイドからのお薦め;
  • マイクロチップを挿入し、その旨を記載した首輪の装着

第5 動物の健康及び安全の保持

マイクロチップを装着する場合は、獣医師の手による必要があります。

第6 識別器具等及び所有情報の点検

首輪は、破損したり汚れて飼い主の情報が読み取れなくなっていないか時々確認しましょう。
マイクロチップは、ちゃんと挿入されているか、時々動物病院で検診時に確認していただきましょう。
飼い主の情報(住所変更など)があった場合は、速やかに書き換えましょう。
マイクロチップを挿入している動物が亡くなった場合は、AIPOに情報変更の届け出をしましょう。

第7 関係行政機関等の責務

各都道府県の動物愛護センターなどは、飼い主が所有者の登録をする必要があることを、広く告知・啓蒙活動しなければなりません。
また、マイクロチップのリーダー(読み取り機)を収容施設に配置し、保護された動物の所有者情報を読み取る体制の整備をはからなければなりません。

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