動物を購入しようと思っている所は【動物取扱業の登録】が行われていますか?(第10条)
動物取扱業の登録申請をするためには様々な基準・資格を満たしている必要があります。必要とされる項目がすべて揃った書類を添付して、申請を行い、その後実際に動物愛護センターの職員が施設を実地点検して問題がなければ、申請が受理され登録できます。
その中の、この3つについて下記で説明を加えたいと思います。
1.専任の動物取扱責任者がいること
2.繁殖・販売をする場所が、動物を飼育することが認められていること
3.動物を飼うにあたり、適切な設備を整えていること
■1.動物の購入先には【動物取扱責任者】がいますか?(第22条)
【動物取扱責任者】=「顧客に対して適正な動物の飼育保管方法等に係わる重要事項を説明し、また動物を取り扱う職員」
「動物取扱責任者」は、社会的に問題がない生活をおくっていて、精神的な傷害がなく、物事を正しく理解・判断ができる人で
・各事業所に1名以上
・常勤であること
・都道府県が行う年1回の研修(3時間以上)に参加、その研修で得た知識を他の職員全員に伝達・習得させること
・登録は5年間有効で、5年ごとに更新が必要
・申請業種に関わる実務経験が半年以上あること
特に最後の「実務経験が半年以上あること」については
・申請業務に関する知識及び技術について1年以上学校そのほかの教育機関で勉強・卒業していること(トリマー養成学校、獣医師など)
または
・公平性、専門性を持った団体が行う客観的な試験によって、申請業務に関する知識や技術を習得していると証明されていること(愛玩動物飼養管理士、家庭動物販売士、公認訓練士など)
とあり、具体的には
・獣医師免許
・愛玩動物飼養管理士(社)日本愛玩動物教会
・家庭動物販売士(全国ペット小売業協会)
・JAHA認定インストラクター((社)日本動物病院福祉協会)
などでの実務・卒業資格・経験が必要となります。
※一部の自治体が行っていた改正前の【動物取扱主任者】の資格を取得していて、取扱業の届け出後半年以上の実務経験がある場合は、自動的に動物取り扱い責任者として認められます。
■2.販売・繁殖を行っている場所は、動物を飼っても良いところでしょうか?
登録のためには繁殖や販売を行う場所が自分の持ち物である、また賃借の場合、そこで動物を飼育することができる条件を満たしていなければなりません。自己所有の建物や最初から動物の販売・繁殖を行う契約で借りている店舗などでしたら問題はありません。
ここで一番問題になりそうなのは、集合住宅で繁殖を行っている場合です。ペット可の集合住宅はありますが、規約で飼える頭数制限や不妊手術の条項がある物件の場合は、登録することができません。
マンションなどで繁殖を行っている場合は、ペット規約の契約書も一緒に提出しなければならないので、法律的には繁殖=販売を行えません。