法律に定められているネコの飼い方
一番大きな責任者、本当の意味での加害者を考えるとき、ネコをどう飼えばよいのか、法律でも定められていることを、今一度考えてほしいと思います。
飼われている動物には、飼い主を選ぶことができません。
ですから、生き物と生活すると決めた人間が、しゃべれない動物の代わりに彼らの生活の質の向上を考えなければいけないのです。
自分の責任に向かい合うには勇気が必要です。
しかし、生き物と生活する以上、自分勝手な想像上の擬人化をするのではなく、そのネコ・ネコの個性を見極め、冷静に対応する必要があります。
これ、のぼるの好き! |
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「動物の愛護及び管理に関する法律」 より
第2章 動物の適正な飼養及び保管
第1節 総則
(動物の所有者又は占有者の責務等)
第5条 動物の所有者又は占有者は、命あるものである動物の所有者又は占有者としての責任を十分に自覚して、その動物を適正に飼養し、又は保管することにより、動物の健康及び安全を保持するように努めるとともに、動物が人の生命、身体若しくは財産に害を加え、又は人に迷惑を及ぼすことのないように努めなければならない。
2 動物の所有者又は占有者は、その所有し、又は占有する動物に起因する感染症の疾病について正しい知識を持つように努めなければならない。
3 動物の所有者は、その所有する動物が自己の所有に係るものであることを明らかにするための措置を講ずるように努めなければならない。
家庭動物等の飼養及び保管に関する基準 より
第6 ねこの飼養及び保管に関する基準
ねこの所有者等は、周辺環境に応じた適切な飼養及び保管を行うことにより人に迷惑を及ぼすことのないよう努めること。
ねこの所有者等は、疾病の感染防止、不慮の事故防止等ねこの健康と安全の保持の観点から、屋内飼養に努めるものとし、屋内飼養以外の方法により飼養する場合にあっては、屋外での疾病の感染、不慮の事故防止等ねこの健康と安全の保持に十分な配慮を行うこと。
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