学生野球憲章の壁
野球部員に学費免除などの特典を与えていた専大北上高(岩手県)が野球部を解散するという厳しい対応に |
「日本学生野球憲章」の第十三条には、次のような条文があります。
■第十三条
選手又は部員は、いかなる名義によるものであっても、他から選手又は部員であることを理由として支給され又は貸与されるものと認められる学費、生活費その他の金品を受けることができない。
つまり、野球部員であることを理由とした特待制度は、学生野球憲章に違反するから「ダメ」ということのようです。
これを受けて、野球部員に学費免除などの特典を与えていた専大北上高(岩手)が野球部を解散するという厳しい対応が迫られました。ほかにも違反があった高校は、自主的に大会への参加辞退を申し出るなど、すでに影響が出始めています。
「高校野球だけがダメ」でいいの?
今回の一件は、スポーツ競技全般を対象とした特定制度に待ったがかかったわけではなく、高校野球を対象とした特待制度に待ったがかかったわけですが、これってなんだかおかしな話ですね。全国高等学校体育連盟には、スポーツ特待制度そのものを禁止する規定はないそうです。しかし、高校野球を統括する日本高校野球連盟には規定があります。野球だけは特待制度が認められず、それ以外のスポーツ競技は認められるとしたら、不公平感は否めません。
格差社会といわれる昨今だからこそ、学業面でもスポーツ面でも、特待制度がもっと普及して欲しいものです。
特待制度を積極的に活用しよう!
志望校の候補の中に私立高校が含まれているけれど「学費が高そうだから……」とあきらめてしまったり、最初から「私立は候補の中に入ってない」という方もいらっしゃるかもしれませんね。あきらめてしまうのはまだ早いです。特待生になるためのハードルは決して低くはありませんが、この特待制度、積極的に活用していきましょう。
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