離婚したら戸籍の記載はどうなる?バレない方法はあるのか?
離婚して戸籍がどうなるかは知っているようで意外と知らないのではないでしょうか?
先日、2年間の夫婦生活に終止符を打ち、妻と離婚しました。私たちの間には1歳になる子供がいますが、親権は元妻が行使することになりました。戸籍の筆頭者は私だったのですが、この場合、元妻と子供の戸籍はどうなるのでしょうか。
それから、現在、結婚を考えている女性がいます。私の戸籍を見たら、過去の離婚や子どもがいることについても知られてしまうのでしょうか。もし、知られないようにする方法があるのならば、それも教えてください。
婚姻の届出したときに当たらしい戸籍がつくられる
戸籍については、一見知っているようで、実はあまりよく知らない、という方も多いと思います。戸籍は、1つの夫婦及びこれと氏を同じくする子供ごとに作られています。同じ氏の者しか同じ戸籍に入れないことは、ご存知の方も多いと思いますが、世代については、原則的に2代までで、3代以上離れた者は、同じ戸籍には入れないということは、知らない方もいるのではないでしょうか。たとえ、祖父母と孫が同じ氏であっても、同じ戸籍には入れないのです。もちろん、祖父母と孫が養子縁組をしたような場合は除かれます。婚姻の届出をした場合には、原則として、夫婦について新しい戸籍が作られます。婚姻時に、妻が夫の氏を選択したときは、筆頭者が夫となる戸籍が作られます。結婚後、夫婦間に子供が生まれると、子供は、父母の氏を称し、筆頭者が夫である戸籍に入ります。
では、ご相談のケースのように、離婚した場合には戸籍はどうなるのでしょうか?
離婚後は戸籍から妻だけが除籍になる
子どもの親権は妻だから戸籍上も子どもは妻と同じ戸籍になるのかというと実はそうではないのです。
離婚した場合、元妻は、あなたが筆頭者である戸籍から抜けます。元妻は、結婚前の戸籍に戻ることもできますし、新たに戸籍を作ることもできます。しかし、あなたのお子さんは、あなたが筆頭者である戸籍に在籍したままです。
元妻が親権者となったのですから、子供についても、あなたが筆頭者である戸籍から、元妻の戸籍に移りそうなものですが、手続をしないと変わらないのです。手続としては「子の氏の変更許可の申立て」を家庭裁判所にして許可を得た後、元妻が新しく作った戸籍への入籍届をすることになります。
ちなみに、この場合、仮にあなたの氏が「鈴木さん」で、元妻の結婚前の氏も「鈴木さん」であった場合、元妻と子供の氏は同じなので、上記の申立ては不要なのでしょうか。答えは否です。そのような場合でも、夫の氏の「鈴木さん」と元妻の結婚前の氏の「鈴木さん」とは、民法上は別ものと考えられ、氏を変更する場合にあたります。
離婚歴を消すには本籍を移すこと
あなたが筆頭者である戸籍から、元妻と子供が抜けた場合、あなたの戸籍には、元妻と離婚したこと、離婚したことにより元妻が戸籍から抜けたこと等が記載され、元妻や子供の名前が記載してある欄にバツ印がつくことになります。あなたが、再婚しようと考えている場合に、離婚歴を伏せたとしても、再婚後、新しい妻があなたの戸籍を見る機会がないとも限りません。そのような場合、あなたとしては、離婚後に本籍を移すことで、離婚歴を戸籍上消すことができます。本籍を移した場合、元妻と離婚したこと、離婚したことによって元妻が戸籍から抜けたこと、元妻や子供の名前が記載してある欄のバツ印も新しい戸籍には記載されません。
ただし、2点ほど注意点があります。1点目は、本籍を今の本籍地と違う市町村に移す必要があります。同じ市町村内だと、本籍欄だけが訂正されるようです。もう1点は、離婚歴はあくまで、現在の戸籍に載らないだけです。戸籍については、さかのぼって入手することができますので、あなたの戸籍をたどれば、離婚歴は出てきてしまいます。
再婚するときは、後々のトラブルを防ぐためにも、事前にきちんと話しておいた方がよいでしょうね。
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