国連憲章第42条
42条は41条がinadequateだった場合に適用 |
国連憲章第41条に続く第42条では、41条の措置で不十分だった場合について規定されています。原文は以下の通りです。
Article 42 |
Should the Security Council consider that measures provided for in Article 41 would be inadequate or have proved to be inadequate, it may take such action by air, sea, or land forces as may be necessary to maintain or restore international peace and security. Such action may include demonstrations, blockade, and other operations by air, sea, or land forces of Members of the United Nations. |
いくつかの単語について意味を列記しておきましょう。
Should | Shouldで始まる場合、「もしも」を意味する |
inadequate | 不適当、不十分 |
maintain | 維持する |
restore | 復旧する、元に戻す |
demonstration | (この場合は)示威 |
blockade | 封鎖 |
さて最初の文章はいきなり Should で始まっていますが、これは疑問文ではなく、倒置により
if の意味を持たせています。such action by air, sea, or land forces as ~は、「
as 以下のようなaction」という文章構成になっています。これにより第一文は、
答をクリック
という意味になります。次の文章では、その「行動」にはどのようなものが含まれるのかを説明しています。第二文の意味は、
「この行動は、国連加盟国の空軍、海軍または陸軍による示威、封鎖およびその他の行動を含むことができる。」
となります。つまり第42条は、第41条の措置がinadequateだった場合には軍事行動が許されるとの規定になっているのです。
緊張が高まる朝鮮半島。にわかに脚光を浴びた国連憲章第41条と第42条。これからも注意深く見守っていく必要があり、各国の対応が待たれるところです。