ニュージーランド・ワーキングホリデービザの概要
大自然もニュージーランドの大きな魅力です。滞在中は南島のサザンアルプスやクイーンズタウンに是非足を延ばしてください。 |
・定員:制限なし
・申請締切日:特に定められていない
・ビザ発給実績:2,411名(2007年度)
・仕事の制限:同一雇用主の下で3ヶ月以内
・語学学校:3ヶ月まで
・その他:滞在中合計3ヶ月以上農園で仕事をした場合、滞在期間をさらに3ヶ月延長可能
・問合せ先:
ニュージーランド大使館 ビザ・セクション WHS係
150-0047 東京都渋谷区神山町20-40
TEL:03-3467-2270(月~金 9:30~12:00) FAX:03-3467-2278
ニュージーランド・就労ビザを取得するには
就労ビザは雇用主からのオファーがあって初めて、移民局に就労ビザを申請できます。ただし、雇用主は日本人を雇用する前に現地の新聞に求人広告を掲載するなどして、ニュージーランド人で適切な人材を確保できなかったことを移民局に対して証明する必要があります。そういった手間をかけてまで、雇用主にあなたを採用したいと思わせなくてはいけません。
ワーキングホリデー制度がある国のなかではニュージーランドは相対的に見て、ワーホリビザから就労ビザに切り替えやすい環境にあることは間違いありません。当然それには語学力に加え、仕事を得るための行動力、そして雇用主の信頼を得る努力が不可欠です。
就労ビザに関するニュージーランド大使館の情報はこちら
今回はニュージーランドのワーキングホリデー制度についてご紹介しました。今後は他の8カ国についても、順次ご案内していきます。
次回はカナダの予定です。2008年のビザ発給数が2007年の5,000名から9,500名にほぼ倍増しました。その理由などもご紹介します。
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