児童買春・ポルノ禁止法
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(児童ポルノ頒布等)
第7条
1 児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、3年以下の懲役又は3百万円以下の罰金に処する。
2 前項に掲げる行為の目的で、児童ポルノを製造し、所持し、運搬し、本邦に輸入し、又は本邦から輸出した者も、同項と同様とする。
3 第1項に掲げる行為の目的で、児童ポルノを外国に輸入し、又は外国から輸出した日本国民も、同項と同様とする。
と定義されています。
※児童買春・ポルノ禁止法 について詳しくはこちらをご覧ください。
わいせつ図画販売
刑法第22章「わいせつ、姦淫及び重婚の罪」より抜粋。第175条(わいせつ物頒布等)
[前] わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の罰金若しくは科料に処する。
[後] 販売の目的でこれらの物を所持した者も、同様とする。
となっており、児童ポルノを販売した場合は、3年以下の懲役又は300万円以下の罰金、わいせつ図画販売は、2年以下の懲役又は250万円以下の罰金もしくは科料となっています。つまり、児童ポルノを販売した場合のほうが罪が重いのです。
法律の今後
児童ポルノを販売する目的がなく所持しているだけ(単純所持)は、現在のところ、日本では禁止されていません。しかし、今年2007年6月に、米国務省が発表した「人身売買に関する年次報告書」において、米政府筋は日本政府へ7項目の提言をし、その中には「法律(児童買春・児童ポルノ禁止法)を改正し、児童ポルノの保有を犯罪とすること」が盛り込まれました。インターネット上の「情報」としての扱いや、法改正などまだまだ多くの問題がありますが、現行法で規制されていることから、まずは前記の2件の事件のように販売者を取り締まっていくことでしょう。
「売っているから買う人がいるのか、買う人がいるから売るのか」という「ニワトリが先かタマゴが先か」のような論争になりかねませんが、「買う人がいなければビジネスは成立しない」のですから、買わないことでしょう。現時点では児童ポルノを所持することは罪ではないとしても、所持禁止への法改正も将来的には見込まれていることでもあり、良識あるおとなであれば、見ない、買わない、売らせない、といった行動をとるべきなのではないでしょうか。
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