イギリスの新聞「 ザ・ガーディアン」紙のRod Liddle ロッド・リドル氏が14日に書いた記事が印象的だった。
本当に児童ポルノが好きで小児性愛者としてそういったサイトにアクセスするのと、たとえばジャーナリストとして「仕事で」「調査のために」アクセスした場合、又運悪く間違ってアクシデントとしてアクセスしてしまった場合などと、どうやって区別するのか?ということは疑問だ。
さらに、警察が調査のために、あるいは裁判所の関係者、陪審員の人たちのひとりでもそういったサイトを“仕事”で見ていたとしても、興奮したり楽しんだりしたらどうなんだ?
法律では(理論的には)事故で(間違って、アクシデントで)アクセスすることも禁止、となっているが、「いや、あれは事故です」といっても、それをどうやって証明できるのだろうか?
タウンゼントは有料児童ポルノサイトにアクセスして、驚くことにその後、警察に電話をしてそのことを告げたという。それが通るなら、自分がアクセスしてみだらな小児性愛欲を堪能してから、後で警察に「いやーヒドイものでしたよ」と言えば、逃れられるのか? どう違うというのか?
法律は不条理でばからしいものだ。がしかし、一番の目的は子どもたちを虐待から守ることである。
今回の Operation Ore で、7,000人もの容疑者が出た。彼らを調査することによって、いったい何人の子どもたちが虐待から護られるであろうか?
少々ヒステリックになっている世論に対して、クールな見方をした記事である。様々な形で取材をする立場の人にとっては、空恐ろしいような事態ではある。調べ事をしただけなのに、ある日突然、逮捕されたら? ジャーナリストとしてアクセスしたとしてそれが罪に問われるとしたら、自由なジャーナリズムはあり得ない。
まあ間違ってアクセスしてしまったサイトから、途方もない利用料金を請求されることもあるわけで、インターネットの恐さという点では誰しも同じかもしれない。
日本では一部の女子高校生、女子中学生、はては女子小学生までもが「出会い系」などで自ら売春をしている。このような捜査が実施された場合、相手となった大人だけが処罰の対象というのは公平ではないだろう。
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