今回は『幸せな二世帯住宅の作り方』で予告していました二世帯住宅のタイプ別詳細。ポイントは"区分登記"というところまでは触れました。
この"区分登記"、融資や税制面でのちょっとした「隠し球」なのです…。
さきの記事の反復になりますが、『二世帯住宅』は大別して以下のタイプに分けることが出来ます。
(1)『完全同居タイプ』
…普通の住まいにどちらかの世帯が入るだけの、べったり型。
(2)『部分共有タイプ』
…玄関・キッチン・リビング・浴室など、部分的に共有し合う、ポイント型。
(3)『完全分離タイプ』
…玄関からきっちり別々にしてしまう、かろうじて同居型。
これらを、ざっと"区分登記"の可・不可で細分すると以下のようになります。
(1)のタイプは、完全に一つの家・一つの玄関なので<区分登記>は不可。
(2)のタイプは、
・玄関を共有して家の中の階段で1階と2階に分かれて住むタイプ<区分登記>不可
・外階段を作って玄関を別にしてしまうタイプ<区分登記>可能
・1階に玄関を二つ設けて内階段を作って住み分ける<区分登記>可能
(3)のタイプは、
・外階段で1、2階を分離するタイプ<区分登記>可能
・似たような2棟の建物を連棟にして建て、お隣りさん感覚で住まうタイプ<区分登記>可能
"区分登記"の可・不可というのは、言い換えれば、その『二世帯住宅』が"2戸とみなされるか、1戸とみなされるか"ということです。
このポイントは親世帯と子世帯の独立した『玄関』のあるなし、またそれぞれの世帯を分ける『界壁(壁や天井など)』にあります。