年金収入が一定額を下回っている世帯は「住民税非課税世帯」に該当し、税金や医療費、介護保険料などの優遇を受けることができます。しかし、昨今の物価高への備えとして、パートやアルバイトで少し家計を補いたいと考える方も多いはず。
ここで気になるのが、「いくらまでなら、働いても住民税を非課税のままでいられるのか?」という点です。今回は、単身で年金を受け取りながら働く場合の住民税非課税となるボーダーラインについて解説します。

そもそも「住民税非課税世帯」になる条件とは?
まず前提として、住民税非課税世帯とは「世帯全員の住民税が非課税である世帯」を指し、住民税の所得割、均等割ともに非課税であることが要件となります。該当するには、以下のいずれかの条件を満たすことが必要です。
・生活保護法による生活扶助を受けている
・障害者、未成年者、寡婦、ひとり親で、前年の合計所得金額が135万円以下
<同一生計配偶者または扶養親族がいる場合>
・前年の合計所得金額:35万円×(本人・同一生計配偶者・扶養親族の合計人数)+31万円以下
<同一生計配偶者または扶養親族がいない場合>
・前年の合計所得金額:45万円以下
多くの都市部(東京23区などの1級地)において、扶養親族のいない単身者の住民税非課税基準は「合計所得金額が45万円以下」と定められています。
なお、お住まいの地域(2級地・3級地)によっては、この基準が38万円や42万円となる場合があります。今回は、最も一般的な「合計所得金額45万円以下」をボーダーラインとして、年金とパート収入の合算ルールを見ていきましょう。
なぜ「収入」の合計で判断してはいけないのか?
住民税の判定に使われる「合計所得金額」とは、手元に入るお金(収入)の総額ではありません。収入から、それぞれの種類に応じた「控除(差し引ける枠)」を引いた後の金額です。
●年金月10万円の単身者がパートに出る場合のシミュレーション
65歳以上の単身者で、年金収入が年間120万円(月10万円)の方が、パートで月5万円(年間60万円)を得たケースで計算してみます。
・年金所得:120万円-110万円(公的年金等控除)=10万円
・パートの所得:60万円-65万円(給与所得控除)=▲5万円
・合計所得金額:10万円+(▲5万円)=5万円
この方の合計所得は「5万円」となり、住民税非課税ラインの「45万円」を大きく下回ります。
●「月5万円」どころか、もっと働いても大丈夫!
年金収入120万円(月10万円)の場合、住民税非課税ラインから逆算すると、給与所得として使えるのは35万円までです。
・年金所得:120万円-110万円(公的年金等控除)=10万円
・パートの所得:100万円-65万円(給与所得控除)=35万円
・合計所得金額:45万円(ボーダーラインである金額にぴったり)
つまり、月額にすると約8万3000円(年間給与収入で約100万円)までのパート収入であれば、住民税非課税の範囲内に収まる目安となります。
詳しい金額を求める際はお住まいの自治体に相談を!
単身で年金収入が120万円程度の場合、住民税非課税となる給与収入は100万円前後が目安となります。ただし、非課税となる基準は自治体ごとに異なり、基準額が一律ではありません。お住まいの地域によって条件が変わります。まずは自治体の窓口やホームページで、住民税非課税基準を正確に確認しておきましょう。







