移植医療普及のシンボル、グリーンリボン
グリーンリボンは、世界的な移植医療普及のシンボルマークです。 |
日本では1997年10月に臓器移植法が成立されたことで、脳死が「人の死」として認められ、脳死判定での臓器提供による移植が可能となりました。仮に脳死と判定された方が移植可能な臓器である心臓、肺、肝臓、腎臓、すい臓、小腸などのすべてを提供されるとすると、6人以上の方が移植を受けることができます。
日本臓器移植ネットワークは、眼球以外の臓器の提供をコーディネートしています。この10年間で62人の脳死の方から250人の患者さんが臓器の移植を受け、このうち216人が現在も生存されています。
意思を表示するのは、あなたの権利
もしものとき、あなたは臓器提供のするか否かの意志を表すのが意思表示カードです。 |
では、あなたはこのカードを持っていますか? そして記入していますか?と聞かれ、「はい!」と即座に出される方は、案外少数かもしれません。2006年に内閣府が行った世論調査によると臓器提供意思表示カードなどを持っている人は、わずかに8.0%だったという数字が出ています。
臓器提供意思表示カードは、文字通り、万が一自分が亡くなったときに、臓器を見知らぬ誰かに提供するあるいはしないことの意思表示を行うためのカードです。
1 脳死判定に従って脳死後に臓器を提供します。
2 心臓が停止した死後、臓器を提供します
3 臓器を提供しません
の3つから自分の意思を選択し、万が一のときに、それを基本に家族の承諾を受け、提供を行うか否かの決定がされるというものです。移植に際して、どの臓器を提供するかどうかの意思表示も合わせて行います。また、可能な限り、家族がそのことに同意をしていることの署名ももらっておきます。(カードへの家族の署名は必須条件ではありません)
このカードは、もしものときに、あなたはどの選択をするのか、その意思を生前に表しておく権利があることを基本に作られています。
臓器を提供するか否か、仮に提供する際には、心停止後なのか、脳死後なのかの意思を、あなたの権利として表しておく。それが意思表示カードです。現在は、パソコンや携帯電話からのインターネットを通して意思表示の登録を行うことが、できるようになりました。ただし、この場合も、現行法では「意思を書面に書き残さければならない」とされているため、カードが必要となります。登録後に、あなたの意思が表示されたカードが郵送されてくるしくみです。(登録はこちらからできます)