Q:自家用車で定期的に通院する場合のガソリン代などは医療費控除の対象になるの?
●今回は編集部が設定した以下のケースに専門家が回答します。「自家用車で定期的に通院しています。ガソリン代は医療費控除の対象になりますか? また、医療費控除の対象になる交通費についても知りたいです」(40代)
自家用車で定期的に通院する場合のガソリン代などは医療費控除の対象になるの?
A:自家用車で通院する場合のガソリン代や駐車場の料金は、医療費控除の対象にはなりません
医療費控除の対象となるのは、医師の診察や治療を受けるためにかかった電車代やバス代のように公共交通機関を利用した場合の交通費です。この場合、もし小さいお子さんや高齢者に付き添うのであれば、その家族分の交通費も含めることができます。残念ながら、自家用車で定期的に通院する場合のガソリン代、駐車代などは医療費控除の対象になりません。また、タクシー代については、公共交通機関を利用できない特別な事情がある場合に限り医療費控除の対象になります。詳しくは最寄りの税務署でご確認ください。
参照:
No.1128 医療費控除の対象となる歯の治療費の具体例|国税庁
No.1122 医療費控除の対象となる医療費|国税庁
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