Q:昭和36年1月生まれの会社役員の女性。月額報酬53万円で特別支給の老齢厚生年金は支給停止中。月収をいくらまで下げたら年金が受け取れる?
「昭和36年1月生まれで会社役員の女性です。現在月額報酬53万円で特別支給の老齢厚生年金は在職老齢年金で全額が支給停止中ですが、このままもらえなく終わるのがもったいない気がしています。月収をいくらまで下げたら年金が受け取れるのかお聞きしたいです(月収を下げることにより会社の経費も少し楽になるのではないかとも考えております)」(年金三昧さん)特別支給の老齢厚生年金が全額支給停止となりました
A:特別支給の老齢厚生年金の月額と総報酬月額相当額(およその月収+直近1年間の賞与÷12)の合計が50万円以内であれば、全額支給されます
在職老齢年金とは、60歳以上の人が厚生年金に加入しながら働き、老齢厚生年金(または特別支給の老齢厚生年金)を受け取る場合に、基本月額と総報酬月額相当額の合計に応じて、老齢厚生年金の一部または全額が支給停止となる仕組みのことです。特別支給の老齢厚生年金の月額と総報酬月額相当額(53万円+直近1年間の賞与÷12)の合計が50万円以内であれば、全額支給されます。
仮に「年金三昧」さんの特別支給の老齢厚生年金額が90万円(月額7万5000円)なら、月収を42万円(交通費など込み)ほどに下げ賞与なしとすると、合計で50万円以内なので、特別支給の老齢厚生年金は全額支給されますよ。
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