国民年金の死亡一時金とは?
国民年金の「死亡一時金」をご存じでしょうか。国民年金の死亡一時金とは、死亡日の前日において第一号被保険者(*1)として国民年金保険料を36カ月以上納めていた国民年金加入者が、老齢基礎年金や障害基礎年金を受けないまま死亡した場合に、その方と生計を同じくしていた一定の遺族に支給される一時金のことです。国民年金の死亡一時金とは?
*1 日本国在住の20歳以上60歳未満の自営業者、農業者、学生および無職の方など
死亡一時金の金額は?
死亡一時金の金額は国民年金保険料を納めた月数によって変わり、12万円~36万円支給されます。また、亡くなった方が付加保険料(*2)を36カ月以上納めていた場合には8500円が加算されます。*2 国民年金保険料に上乗せして納めることのできる保険料(月額400円)
死亡一時金が受け取れない場合とは?
死亡一時金は遺族が遺族基礎年金を受けられる場合には支給されません。また寡婦年金(*3)を受けられる場合は、死亡一時金か寡婦年金のいずれかを選択することになります。また死亡一時金の受け取り時効は死亡日の翌日から2年であり、その期間を超えると受け取ることができません。
*3 国民年金保険料を10年以上納めた(免除期間含む)夫が死亡した際、10年以上婚姻関係(事実婚含む)にあった妻が60歳から65歳になるまでの間受け取れる年金
死亡一時金を請求する際に必要な書類は?
死亡一時金を受け取るには以下の書類を市区町村役場の窓口、もしくは年金事務所または街角の年金相談センターに提出する必要があります。・国民年金死亡一時金請求書
・亡くなった方の基礎年金番号通知書や基礎年金番号の分かる書類(年金手帳等)
・戸籍謄本(記載事項証明書)または法定相続情報一覧図の写し
・世帯全員の住民票の写し(マイナンバーの記入でも可)
・死亡者の住民票の除票
・受取先金融機関の通帳等(本人名義)
まとめ
今回は国民年金の死亡一時金について解説してみました。文中でも触れましたが、死亡一時金は遺族が遺族基礎年金を受け取れる場合は支給されません。つまり、遺族が遺族基礎年金を受け取るための要件を満たしていない場合の補完的な制度との理解でよいかと思います。ご家族が亡くなられた場合には何かと多忙となるため、事前にこのような制度があることも知っておくとよいのではないでしょうか。
【参考資料】
日本年金機構 死亡一時金
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/sonota-kyufu/1go-dokuji/20140422-01.html
日本年金機構 死亡一時金を受けるとき
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/tetsuduki/sonota-kyufu/20140708.html