Q:年間の合計収入131万円の75歳の寡婦は、住民税非課税世帯になる?
「1948年3月生まれの75歳の寡婦の場合についての質問です。国民年金は87万7400円、個人年金の受け取りが年間で43万2570円。年間合計の収入131万円ほど。この収入の場合、住民税非課税世帯になりますか?」(洋ちゃんさん)年収131万円の寡婦の場合は、非課税世帯となる?
A:住民税非課税世帯になるでしょう
住民税が非課税になるかどうかの基準は、都道府県や市区町村によって若干異なります。仮にここでは東京都にお住まいの場合、ということでお答えします。住民税には、所得割と均等割というものがあります。東京都の場合、所得割・均等割とも非課税となるためには以下の要件のいずれかにあてはまっていることが必要です。
要件とは以下になります。
【1】生活保護法による生活扶助を受けている人
【2】障害者・未成年者・寡婦又はひとり親で、前年中の合計所得金額が135万円以下の人
【3】前年中の合計所得金額が区市町村の条例で定める額以下の方で、たとえば、同一生計配偶者及び扶養親族がいない場合には合計所得金額が45万円以下の人
(※ ここでは質問の趣旨から、同一生計配偶者又は扶養親族がいる場合は外れますので、その要件の記載は割愛します)
ここでいう合計所得金額ですが、質問者「洋ちゃん」さんの場合、国民年金と個人年金をもらっているということなので、国民年金の所得金額と個人年金の所得金額を合計したものが合計所得金額となりますので分けてみていく必要があります。
国民年金の所得額の算出方法は国民年金からは公的年金等控除額を差し引いたあとの金額となります。質問者「洋ちゃん」さんのように75歳と、年金を受ける人の年齢が65歳以上の場合、公的年金等控除額の最低額は110万円を差し引くことができます。
つまり、87万7400円―110万円という算式が成り立つので国民年金にかかる所得金額は0円ということになります。
次に、個人年金の受け取りが年間で43万2570円ということなので、ここから個人年金の受け取りにかかる必要経費を差し引くことができます。その必要経費ですが、通常は、保険会社からの払込通知書(保険会社により書類の名称が異なります)に、記載してあります。
仮にここでは、43万2570円そのまま所得金額になると仮定すると以下のような計算になります。
- 0円(国民年金保険にかかる所得金額)+43万2570円(個人年金保険にかかる所得金額)
また、「洋ちゃん」さんの場合には寡婦ということですので、【2】の合計所得金額が135万円以下の人という要件にもあてはまるということになります。
質問の文面からは読み取れませんが「個人年金の受け取りにかかる必要経費がわからない」という場合は、保険会社に問い合わせるといいでしょう。
このように、「洋ちゃん」さんの文面から不明な点もあるのですが、いただいた条件の範囲内では、住民税の所得割と均等割も課されることはないので、非課税世帯といえると考えます。
なお、冒頭で述べたようにこれは東京都の非課税も規定をもとに、解説したものです。お住まいの質問者の都道府県や市区町村の非課税の規定も同様に存在しますので、国民年金保険にかかる所得金額と個人年金保険にかかる所得金額をそれぞれ算定し、その地方自治体の非課税の規定にあてはまるかを市区町村役場などに確認することをおすすめします。
※専門家に質問がある人はこちらから応募するか、コメント欄への書き込みをお願いします。