夏のボーナス(賞与)支給日はいつ?6月または7月に支払われるところが多い
会社が従業員に、ボーナス(賞与)を支給する場合には、雇用契約書や就業規則に明示することになっています。したがって、まずは雇用契約書のボーナス(賞与)の有無欄の「有」を確認しましょう。また、就業規則等にボーナス(賞与)の支給時期を定めているところが多いので、就業規則等で確認してみてください。しかし就業規則等が手元にないことも多いでしょう、手っ取り早いのは直属の上司や先輩に聞いてみるのがよいかもしれません。
夏のボーナス(夏期賞与)は、6月または7月に支払われるところが多いです。6月20日、25日、30日、7月10日あたりの給与支給日に、毎月の給与と一緒に支払われる会社もあるでしょう。
国家公務員の夏のボーナス(夏期賞与)は、期末手当、勤勉手当として人事院が、法律により支給日を6月30日と定めています。地方公務員のボーナス支給日は、自治体によって違いますが、国家公務員と近い日が多いようです。
ボーナス(賞与)後に退職するのが無難
ボーナス(賞与)支給日前の退職で、ボーナス(賞与)を受け取れるかどうかは、雇用契約書や就業規則等のボーナス支払いの取り決めによって異なります。例えば、支給条件に「支給日の○日前に在籍している者」とあれば、ボーナス(賞与)支給日前に退職しても大丈夫かもしれません。ただし、過去には「ボーナス支給時に在籍していなかった社員に対してボーナスを支払わなくても違法ではない」という裁判所の判例もあります。ボーナス支給日に在籍していた方が確実にボーナスを受け取れますので、退職日はボーナス支給日より後の方がいいでしょう。
労働基準法ではボーナス(賞与)はどういう位置づけ?
ボーナス(賞与)は労働基準法上の賃金のひとつですが、賃金として会社に支払い義務が生じるのは、雇用契約書や就業規則等で記載されている場合です。平成4年11月に東京地裁で「賞与の支払い請求につき、具体的な賞与請求権は就業規則等において具体的な支給額又はその算出基準が定められている場合を除き、賞与に関する労使双方の合意によってはじめて発生する」と判例がでています。
雇用契約書や就業規則等で賞与について記載されていない場合は、会社と従業員の合意があってこそ、賞与(ボーナス)の支払いがされるということです。合意がない場合は、賞与(ボーナス)の支払いは行われないこともある点は注意が必要でしょう。
ボーナス(賞与)をもらっている労働者は約80%
厚生労働省による『毎月勤労統計調査』(2021年夏季賞与、2021年末賞与)によれば、夏期のボーナス(賞与)支給のある5人以上の事業所に雇用される労働者の割合は79.3%、冬期のボーナス(賞与)支給のある事業所に雇用される労働者の割合は82.5%とのことです。ボーナス(賞与)は出て当たり前のような感覚がありますが、会社のうち5社に1社、そして労働者のうち5人に1人は、ボーナス(賞与)をもらっていないのです。新型コロナ感染症の影響もあるのかもしれませんね。
<よくある質問>
Q. 会社のボーナス支給日の調べ方って?
まずは勤めている会社の就業規則を確認しましょう。就業規則の確認の仕方は、直属の上司、総務部、人事部署等に聞いてみましょう。Q. ボーナス支給日がわからない場合は、誰に聞けばいい?
直属の上司や、まわりの同僚に聞いてみるか、人事部に聞いてみてはいかがでしょうか? 就業規則に記載があるか確認してみましょう。Q. ボーナス支給日前に退職すると、ボーナスは受け取れますか?
ボーナス支給日前に退職すると、ボーナスは受け取れない可能性があります。ボーナスがもらえるかどうかは、会社との取り決めによるので、就業規則等を確認するか、総務・人事部に問い合わせましょう。Q. ボーナス時期に転職します。いつまで会社に在籍すれば受け取れますか?
「いつまで在籍すれば、ボーナスがもらえるか」は、会社との取り決めにより異なります。就業規則等で「ボーナスの支給対象者」がどのような人なのか、確認してみましょう。または総務・人事部に問い合わせてみてもいいかもしれません。ただし、退職日はボーナス支給日より後の方が確実にボーナスを受け取れるはずです。【参照記事】
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