今回は所得がいくらであれば制限されるのか、また共働きの場合の判断はどうするのかについて解説します。
《目次》
・児童手当とは?特例給付とは?
・令和4年10月から特例給付に所得上限額が導入されます
・共働きの場合はどう判断する?
・まとめ
児童手当とは?特例給付とは?
児童手当とは中学生以下(15歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の子どもを養育している親に、子どもの年齢と人数に応じて支給される手当であり、3歳未満の子であれば1万5000円、3歳~小学校終了前の子であれば月額1万円(第3子以降*は1万5000円)、中学生であれば1万円がそれぞれ人数分支給されます。支給には親の所得制限があり、例えば子ども2人と年収103万円以下の配偶者がいる会社員では所得736万円未満、給与収入に直すと960万円未満が支給を受けられる目安額となります。なお現在は、親の所得が児童手当が制限される目安額以上であっても、子ども1人あたり5000円が支給されており、これは特例給付と呼ばれています。
*第3子以降とは高校卒業まで(18歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の子どものうち3番目以降のこと
令和4年10月から特例給付に所得上限額が導入されます
所得制限で、本来であれば児童手当がもらえない親にも支給されている特例給付ですが、令和4年10月からは新たに所得上限額が導入され、その額以上の所得があれば特例給付も支給されなくなります。 例えば先ほどの会社員(子ども2人と年収103万円以下の配偶者がいる)で考えると、所得972万円、給与収入に直すと1200万円以上ならば特例給付も支給されなくなるのです。当然ですが児童手当の支給もありません。共働きの場合はどう判断する?
共働きのご家庭の場合はどう判断するのでしょうか。端的に書くと、児童手当が支給されるか・制限されるかは、一家の生計を維持する親の所得で判断され、両親の所得の合算額ではない、です。一般的には収入の高い方の親の所得で判断されると理解してよいかと思います。例えば、共働き夫婦(*)の所得の組み合わせでもらえる・もらえないを判定してみます。どちらかの「所得が972万円以上」あるともらえなくなると考えてください。
・夫1000万円、妻200万円(世帯所得1200万円)…もらえない
・夫500万円、妻980万円(世帯所得1380万円)……もらえない
・夫500万円、妻500万円(世帯所得1000万円)……もらえる
・夫600万円、妻350万円(世帯所得950万円)……もらえる
・夫960万円、妻960万円(世帯所得1920万円)……もらえる
*扶養親族が3人の場合です(上記ケースは子どもなど扶養する家族が3人。配偶者は年収103万円以上なので扶養親族には入りません)。扶養人数が変わると所得上限額は変わります
極端な話ですが、夫婦それぞれの所得が972万円未満であれば、世帯所得としては高くても、もらえてしまうということになります。しかしながら世帯合算の話は政府内でもたびたび話題になっていますので、今後の動向には注視する必要があります。
まとめ
いかがでしたでしょうか。今回は令和4年10月から導入される児童手当等支給の基準額(所得上限額)、共働きの場合の判断について解説してみました。記事の中ではモデルケース「子ども2人と年収103万円以下の配偶者のいる会社員」を中心に解説しましたが、実際は扶養親族の人数によって所得上限額は異なります。それぞれのご家族の状況に応じた所得上限額については内閣府資料を参照ください。
《参考》
・内閣府HP 児童手当制度のご案内
・内閣府 児童手当見直しに関する全国説明会資料