Q:60歳以降も、厚生年金に加入して同じ給与で働く場合、厚生年金保険料は安くなるのですか?
「年金は2階建てと聞きます。国民年金に加入する必要があるのは、60歳までの人ということですね。60歳以降も退職せず働く場合、国民年金保険料の部分は払わず、厚生年金保険料の部分だけを払うことになるのですか? そうすると、60歳未満の社員よりも、同じ給与だったら厚生年金保険料は安くなるのですか?」(匿名希望)60歳以降に厚生年金保険料を払う場合は、60歳未満と金額が違うの?
A:60歳未満と60歳以上で厚生年金保険料の計算方法は変わらないので、同じ給与で働く場合、厚生年金保険料も変わりません
相談者のいうように、公的年金制度とは、2階建てとなっています。1階部分は国民年金です。国民年金保険料は、20歳~60歳未満までのすべての人が払う必要があります。2階部分が厚生年金です。厚生年金に入る要件を満たして会社員やパートとして働く人は、20歳~60歳未満以外の年齢であっても70歳になるまでは厚生年金に加入して厚生年金保険料を支払う必要があります。なお、20歳~60歳未満の人が厚生年金保険料を支払った場合は、国民年金保険料も支払ったとみなされるようになっています。
厚生年金保険料の金額については、給与額や手当等の報酬によって決まる等級が同じであれば、60歳以上の社員であっても60歳未満の社員と変わることはありません。60歳未満と60歳以上で厚生年金保険料の計算方法も同じです。
60歳以降に厚生年金に加入した場合、将来もらえる老齢厚生年金(厚生年金)の受給額は増えるというメリットはありますが、老齢基礎年金(国民年金)の受給額は増えません。
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