老後のお金や生活費が足りるのか不安ですよね。老後生活の収入の柱になるのが「老齢年金」ですが、年金制度にまつわることは難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。そんな年金初心者の方の疑問に専門家が回答します。今回は、66歳で退職後、雇用保険に加入しない週15時間の仕事を始める場合、高年齢求職者給付金はどうなるのかについての質問です。専門家に質問がある人はコメント欄に書き込みをお願いします。
Q:66歳で退職後、雇用保険に入らない週15時間の仕事を始めます。高年齢求職者給付金は70歳まで働くともらえなくなる?
「現在65歳で、市役所の会計年度任用職員として働き、雇用保険に加入しています。66歳になる来年度から、大学の非常勤職員として週15時間働くことを考えています。大学では雇用保険には加入しない予定です。この仕事を70歳になる年度末まで続けた場合、市役所を退職したときの高年齢求職者給付金は、70歳になってからでも申請できるのでしょうか?」(リタイア直前者さん)

A:市役所を離職したときの高年齢求職者給付金を、70歳まで待ってから申請することはできません。受給期限は原則として離職日の翌日から1年間です
高年齢求職者給付金は、65歳以上の雇用保険の被保険者が離職し、一定の要件を満たした場合に受け取れる一時金です。
受給期限は、原則として離職日の翌日から1年間です。そのため、市役所を退職した後、大学で70歳まで働き、その仕事を辞めてから市役所退職時の高年齢求職者給付金を申請することはできません。
一方、市役所を退職した後に大学で週15時間働くからといって、それだけで高年齢求職者給付金を受け取れないと決まるわけではありません。
高年齢求職者給付金を受けるためには、「失業」の状態にあることが必要です。働く意思と能力があり、仕事を探していることなどが条件になります。
そのため、大学で週15時間働きながら、さらに別の仕事を探す意思がある場合などに「失業」と認められるかどうかは、勤務状況などによって判断されます。
反対に、「大学で週15時間働き、70歳までこの仕事だけを続ける予定で、ほかの仕事を探すつもりはない」ということであれば、高年齢求職者給付金の要件を満たさない可能性があります。
相談者の場合は、70歳になってからでは市役所退職時の高年齢求職者給付金を請求できません。市役所を退職した時点で、大学での働き方や今後の求職予定を伝え、高年齢求職者給付金の対象になるかハローワークで確認するとよいでしょう。
※専門家に取り上げてほしい質問がある人はこちらから応募するか、コメント欄への書き込みをお願いします。
監修・文/深川 弘恵(ファイナンシャルプランナー)






