年金・老後のお金クリニック/厚生年金加入・厚生年金保険料についてのQA

62歳で厚生年金保険料を納めています。60歳過ぎてから納めても年金を満額もらえないんですか?

老後のお金や生活費が足りるのか不安ですよね。老後生活の収入の柱になるのが「老齢年金」ですが、年金制度にまつわることは、難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。そんな年金初心者の方の疑問に、専門家が回答します。今回は、60歳過ぎてから、年金を満額に近づける方法についてです。年金についての質問がある人はコメント欄に書き込みをお願いします。​​​​​​​

執筆者:All About 編集部

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老後のお金や生活費が足りるのか不安ですよね。老後生活の収入の柱になるのが「老齢年金」ですが、年金制度にまつわることは、難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。そんな年金初心者の方の疑問に、専門家が回答します。今回は、60歳過ぎてから、年金を満額に近づける方法についてです。年金についての質問がある人はコメント欄に書き込みをお願いします。
 

Q:60歳過ぎてから年金保険料を納めても、満額の老齢基礎年金をもらえないんですか?

「60歳過ぎてから年金保険料を納めても、将来、国民年金を満額もらえないんですか? 満額もらえる480カ月を支払うには、あと15カ月ほど足りません。現在、62歳で厚生年金に加入してます」(匿名希望)
 
今から国民年金を納めても遅い?

今から国民年金保険料を納めても遅い?

 

A:60歳以降、厚生年金保険料を支払うことで将来「経過的加算」を受け取ることができ、もらえる年金を増やすことができます

国民年金保険から支給される老齢基礎年金は、20歳から60歳になるまでの40年間、未納期間なく国民年金保険料を納めると、65歳から79万5000円(2023年・令和5年度の新規裁定者・満額の年金額)を受け取ることができます。

相談者のように、40年の納付済期間がないために、老齢基礎年金を満額受け取ることができない人は、60歳以降65歳未満まで、国民年金保険に任意加入をすることで満額に近づけることができます。この「任意加入制度」は、以下のような要件に当てはまる人が利用できます。

・日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満の人
・老齢基礎年金の繰上げ支給を受けていない人
・20歳以上60歳未満までの保険料の納付月数が480カ月(40年)未満の人
・厚生年金保険、共済組合等に加入していない人 等

相談者のように、60歳以降も企業等で働いて厚生年金保険に加入していると、国民年金保険の任意加入制度を利用することはできません。

ただし、60歳以降、厚生年金保険料を支払うと「経過的加算」として将来もらう老齢厚生年金に老齢基礎年金相当額が加算されることになります。足りない15カ月分を補うために厚生年金保険にあと何カ月加入すればいいのかは、年金事務所で試算してもらいましょう。

参考・日本年金機構「任意加入制度」

https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/kanyu/20140627-03.html

※年金プチ相談コーナーに取り上げてほしい質問がある人はこちらから応募するか、コメント欄への書き込みをお願いします。

監修・文/深川 弘恵(ファイナンシャルプランナー)

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