年金・老後のお金クリニック/在職老齢年金についてのQA

60代前半は会社員として働こうと思います。年金を減らされない収入はいくら?

難しい年金制度に対する疑問に専門家がお答えします。今回は、60代前半も会社員として働いた場合、年金を減らされない収入がいくらなのかについて、お教えします。年金についての質問がある人はコメント欄に書き込みをお願いします。

執筆者:All About 編集部

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難しい年金制度に対する疑問に専門家がお答えします。今回は、60代前半も会社員として働いた場合、年金を減らされない収入について、回答します。年金についての質問がある人はコメント欄に書き込みをお願いします。
 

Q:60代前半も会社員の場合、年金をカットされないための収入は?

「65歳になるまでは、会社員として、無理のない範囲で働こうと思います。年金も同時にもらいたいと思っておりますが、収入が高すぎると年金を減らされると聞きました。年金がカットされない収入について教えてください」(会社員・女性)
60代前半も会社員を続けようと思います

60代前半も会社員を続けようと思います

 

A:老齢厚生年金(基本月額)と月収(総標報酬月額相当額)の合計が48万円以下であれば年金はカットされません

60歳以降も会社員として働き、厚生年金保険に加入した場合、毎月の給与収入等(これを「総報酬月額相当額」といいます)と老齢厚生年金の基本月額(年額の老齢厚生年金を12で割ったもののこと)を足した金額が一定額(48万円)を超えると、老齢厚生年金が一部、または全部支給停止となります。これを「在職老齢年金」といいます。

60代前半で、特別支給の老齢厚生年金を受け取り始める人も同様に、「在職老齢年金」の対象になります。
 
「在職老齢年金」では、老齢厚生年金の月額と給与などを合わせて48万円以下におさめれば、年金はカットされません。48万円を超えた場合は、超えた金額の2分の1、年金が少なくなります。計算式は以下の通りです。

調整後の年金支給月額の計算式=基本月額-(基本月額+総報酬月額相当額-48万円)÷2

なお、原則65歳から老齢基礎年金を受け取れますが、老齢基礎年金は在職老齢年金の減額対象になりません。

自分がいつから年金受給ができるのかなどについては、「ねんきんネット」や年金事務所等で確認してみましょう。


※年金プチ相談コーナーに取り上げてほしい質問がある人はこちらから応募するか、コメント欄への書き込みをお願いします。

監修・文/深川 弘恵(ファイナンシャルプランナー)
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