老後のお金や生活費が足りるのか不安ですよね。老後生活の収入の柱になるのが「老齢年金」ですが、年金制度にまつわることは難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。そんな年金初心者の方の疑問に専門家が回答します。今回は、妻が年金を受け取り始めた時期に、自分の年金額が減ったという方からの質問です。専門家に質問がある人はコメント欄に書き込みをお願いします。
Q:妻が年金をもらい始めたら、私の年金が月3万円ほど減りました。なぜでしょうか?
「1958年9月生まれの男性です。現在、契約社員として働きながら年金を受け取っています。今年の6月から年金額が月額にすると約3万円、1回の支給額では約6万円減りました。給与と年金を合わせても月43万円ほどです。以前は46万円ほどありました。6月から妻も年金をもらうようになりましたが、私の年金が減ったことと関係があるのでしょうか?」(カトンボ)

A:配偶者加給年金額が加算されなくなった可能性があります。年金額改定通知書などを確認してみましょう
カトンボさんは、今年6月から年金が月額にすると約3万円減り、同じ時期に妻も年金を受け取り始めたとのことです。
考えられる理由の1つに、カトンボさんの老齢厚生年金に上乗せされていた「配偶者加給年金額」が加算されなくなったことがあります。
配偶者加給年金額は、厚生年金保険の被保険者期間が20年以上ある人などが老齢厚生年金を受け取る際、一定の要件を満たす65歳未満の配偶者がいる場合などに加算されるものです。
ただし、対象となっている配偶者が65歳になると、原則として配偶者加給年金額は加算されなくなります。また、配偶者が65歳未満でも、一定の老齢厚生年金や障害年金などを受け取る権利がある場合には、配偶者加給年金額が支給停止となることがあります。
配偶者加給年金額には、老齢厚生年金を受け取っている本人の生年月日に応じて特別加算額が上乗せされる場合があります。カトンボさんは1958年9月生まれなので、要件を満たして配偶者加給年金額を受け取っていた場合、2026年度の金額は特別加算額を含めて年約42万円です。月額にすると約3万5000円となるため、相談にある「月3万円ほど減った」という金額にも比較的近いといえます。
そのため、妻が年金を受け取り始めたことに伴い、配偶者加給年金額が加算されなくなった可能性は考えられます。ただし、相談内容だけでは年金が減った理由を特定することはできません。
なお、配偶者加給年金額が終了した後、一定の要件を満たす場合には、妻の老齢基礎年金に「振替加算」が上乗せされることがあります。
まずは日本年金機構から届いた「年金額改定通知書」などで年金額の内訳を確認してみましょう。分からない場合は、年金事務所などに問い合わせて、減額された理由を確認するとよいでしょう。
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監修・文/深川 弘恵(ファイナンシャルプランナー)






