老後のお金や生活費が足りるのか不安ですよね。老後生活の収入の柱になるのが「老齢年金」ですが、年金制度にまつわることは難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。そんな年金初心者の方の疑問に専門家が回答します。今回は、妻が65歳になる場合、夫の加給年金額はいつまで受け取れるのかについて知りたい方からの質問です。専門家に質問がある人はコメント欄に書き込みをお願いします。
Q:妻が65歳になると、夫の加給年金はいつからもらえなくなりますか?
「現在、老齢厚生年金に加えて、妻の分の加給年金を受け取っています。加給年金は妻が65歳になるともらえなくなると聞きました。妻が65歳になる月まで受け取れるのでしょうか。それとも、65歳になった月からもらえなくなるのでしょうか?」(匿名)

A:原則として、妻が65歳に達した日の属する月から、夫の配偶者加給年金額は加算されなくなります
配偶者を対象とした加給年金額は、厚生年金保険の被保険者期間が20年以上ある人などが65歳になったときに、生計を維持している65歳未満の配偶者がいる場合、一定の要件を満たすと老齢厚生年金に加算されるものです。
そのため、加給年金額の対象となっている妻が65歳になると、夫の老齢厚生年金に加算されていた配偶者加給年金額は加算されなくなります。
ここで注意したいのが、年齢の数え方です。年金制度では、年齢は誕生日の前日に到達したものとして扱われます。そのため、原則として妻が65歳に達した日の属する月から、加給年金額が加算されなくなります。
例えば、妻の誕生日が10月15日なら、10月14日に65歳に達します。この場合、夫の加給年金額は9月分までとなり、10月分からは加算されません。
一方、妻の誕生日が10月1日なら、9月30日に65歳に達します。そのため、加給年金額は8月分までとなり、9月分から加算されなくなります。
なお、妻が65歳になったとき、一定の要件を満たしていれば、妻自身の老齢基礎年金に「振替加算」が上乗せされることがあります。ただし、夫が受け取っていた加給年金額と同じ金額が、そのまま妻の年金に移るわけではありません。
加給年金額がいつまで加算されるのか、また振替加算の対象になるか分からない場合は、年金事務所やねんきんダイヤルなどで確認してみましょう。
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監修・文/深川 弘恵(ファイナンシャルプランナー)






