Q:専業主婦で、自営業の夫に先立たれたら、生活はどうしたらいい? 遺族年金はもらえる?
「専業主婦で、自営業の夫に先立たれたら、生活はどうしたらいいですか? 子どもは30歳で独立しています。遺族年金はもらえるのでしょうか?」(専業主婦/60歳)自営業の夫に先立たれた場合、専業主婦の生活はどうする? 遺族年金はもらえる?
A:遺族年金はもらえません。民間の生命保険(死亡保険)で補うか、ご自身で働いで収入を得たり、生活のダウンサイジングをしたりして対応しましょう
遺族年金は、国民年金保険または、厚生年金保険に加入していた人が、亡くなったときに、その人によって生計を維持されていた遺族が受けることができます。遺族年金には、遺族基礎年金と遺族厚生年金があり、亡くなった人が加入していた年金制度などによって、片方もしくは、両方の年金が支給されます。
遺族厚生年金は、厚生年金保険の被保険者等であった人が亡くなった場合に遺族が受け取れます。したがって、相談者の夫のように自営業者で、一度も厚生年金保険の被保険者期間がない場合は、遺族厚生年金はもらえません。
遺族基礎年金は、自営業者などの国民年金保険の被保険者等、条件に当てはまる人が亡くなり、その人によって生計を維持されていた子のある配偶者や子が受け取ることができます。
ここでいう子とは、18歳になった年度の3月31日までにある人、または、20歳未満で障害年金の障害等級1級または2級の状態にある人になります。相談者の子は、30歳とのことですので、遺族基礎年金はもらえません。
このように相談者の場合は、公的な遺族年金はもらえませんが、公的年金以外に民間の生命保険(死亡保険)に加入していれば、死亡保険金が受け取れます。過去に加入したことがないか確認してみてはいかがでしょうか?
また、相談者の年齢が60歳とのことですので、ご自身で働いて給与収入を得ることや、日々の生活費のダウンサイジングをすることがとても大切です。収入を増やすことと、合わせて支出を減らすことを合わせることで、ゆとりある生活につなげることができるのではないでしょうか。
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監修・文/深川 弘恵(ファイナンシャルプランナー)
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