年金・老後のお金クリニック/遺族年金についてのQA

専業主婦の妻が死亡した場合、夫と子どもは遺族年金をもらえますか?

老後のお金や生活費が足りるのか不安ですよね。老後生活の収入の柱になるのが「老齢年金」ですが、年金制度にまつわることは、難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。そんな年金初心者の方の疑問に回答します。今回は、専業主婦の妻が死亡した場合、夫と子どもが遺族年金をもらえるのかについてです。年金についての質問がある人はコメント欄に書き込みをお願いします。

執筆者:All About 編集部

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老後のお金や生活費が足りるのか不安ですよね。老後生活の収入の柱になるのが「老齢年金」ですが、年金制度にまつわることは、難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。そんな年金初心者の方の疑問に回答します。今回は、専業主婦の妻が死亡した場合、夫と子どもが遺族年金をもらえるのかについてです。年金についての質問がある人はコメント欄に書き込みをお願いします。
 

Q:専業主婦の妻が死亡したら、夫と子どもは遺族年金を受給できますか?

「専業主婦の妻が死亡したら、夫と子どもは遺族年金を受給できますか? 夫は会社員として働き、妻はずっと夫の扶養で、第3号被保険者です」(夫45歳、妻45歳、子ども10歳)
遺族年金について知りたい

遺族年金について知りたい

 

A:夫は、子どもが18歳到達年度の末日まで遺族基礎年金が受け取れます

遺族年金には、遺族基礎年金と遺族厚生年金の2種類があります。遺族基礎年金は、所定の条件を満たした人が、死亡した時に養っている子どもがいると、専業主婦など(厚生年金に未加入)が死亡した場合でも受け取れます。

遺族基礎年金は、子どものいる配偶者と、未婚の子どもが受給できます。子どもの定義とは18歳到達年度の末日までの子、または障害等級1級または2級の20歳未満の子です。子どものいる配偶者が遺族基礎年金を受け取っている間や、子と同居(生計を同じく)する父母がいる間は、親が受け取るため、子ども自身には遺族基礎年金は支給されません。

遺族基礎年金を受け取るためには、子どもの要件のほかにも、以下の3つを満たす必要があります。

【1】死亡日の前日において、保険料納付済期間が、国民年金加入期間の3分の2以上あること
【2】亡くなった人が65歳未満であれば、死亡日の前日において、死亡日が含まれる月の前々月までの直近1年間に国民年金保険料の未納がないこと(令和8年3月末までの死亡について)
【3】死亡した時の配偶者の年収(相談のケースでは夫の年収)が850万円未満であること

支給される遺族基礎年金額は、次の計算式で算出されます。

令和4年度遺族基礎年金額=77万7800円+子どもの加算額

1人目および2人目の子の加算額は、各22万3800円、3人目以降の子の加算額は各7万4600円です。相談者が受け取れる遺族基礎年金額は、10歳の子どもが1人ですので、

遺族基礎年金額=77万7800円+22万3800円=100万1600円(年額)

となります。なお、子どもが18歳になったの3月31日に到達したとき(子どもが障害等級1級・2級に該当する障害の状態にある場合は20歳に到達したとき)を過ぎると、遺族基礎年金をもらえなくなりますので注意してください。

※年金プチ相談コーナーに取り上げてほしい質問がある人はコメント欄に書き込みをお願いします。

監修・文/深川弘恵(ファイナンシャルプランナー)
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