年金/国民年金の仕組み

国民年金保険料の免除や学生納付特例ってどんな制度?

日本では、すべての人が20歳になると国民年金に加入して、保険料を払うことが義務付けられます。しかし、保険料を納めるのが困難な人、失業や事業収入の減少により保険料を納められなくなった人などもいることでしょう。今回は、国民年金保険料の納付が難しいときの対応について解説します。

原 佳奈子

執筆者:原 佳奈子

年金入門ガイド

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国民年金加入は20歳から。保険料の納付が難しいときはどうする?

日本では、すべての人が20歳になると国民年金に加入して、保険料を払うことが義務付けられます。国民年金の加入者の中でも、自営業者やフリーランス、そして学生は、国民年金の保険料(令和4年度:1万6590円)を期限までに納付しないといけません。もし納付せずに未納が続いてしまうと、いざというときに年金が受けられなくなります(会社員・公務員等は厚生年金保険料に含まれ天引きされる)。
国民年金では、保険料の免除制度や猶予制度が設けられています

国民年金には、保険料の免除制度や猶予制度が設けられています

公的年金は老後のためだけではなく、病気やケガなどで障害状態になってしまったり、万一死亡してしまった場合にも保障がありますので、保険料は未納のままとすべきではありません。でも、保険料を納めるのが困難な人、失業や事業収入の減少により保険料を納められなくなった人などもいます。そこで、国民年金には、保険料の免除制度や猶予制度が設けられています。
 

学生納付特例とは?

特に20歳になったばかりの人は、学生であることが多く、国民年金保険料を納めることが難しい場合もあるでしょう。

学生の場合、本人の所得が一定以下であれば、申請により国民年金保険料の納付が猶予されます(学生納付特例)。学生納付特例を利用した期間は、国民年金から支給される障害年金と遺族年金については、保険料を納付した期間と同様に扱われます。また万一、在学中にケガなどで障害状態になってしまったときには障害年金を受けられます。

学生納付特例制度は、毎年度申請手続きが必要です。申請手続きは、住所地の市区役所・町村役場の国民年金担当窓口、年金事務所、在学中の学校等(学生納付特例の代行事務を行う許認可を受けている場合に限る)です。郵送での提出も可能です。

なお、学生納付特例制度は、申請時点から最長2年1カ月までさかのぼって申請することができます。さらに現在では、マイナンバー(個人番号)で手続きができます(従来通り、基礎年金番号で手続きを行うこともできます)。

ただし、学生納付特例は、保険料の支払いが猶予される制度なので、そのままにしておくと将来の年金(老齢基礎年金)の額がその分減少してしまいます。就職後など10年以内であれば、保険料を納付(追納)することができます。なお、承認を受けた期間の翌年度から起算して、3年度目以降に追納する場合、承認当時の保険料に経過期間に応じて加算があります。現在既に社会人となっている人も、学生期間にこの制度を利用していてそのままにしている場合は、追納を検討してみてください。
 

免除制度・猶予制度について

自営業者やフリーランスなど国民年金の保険料を自分で払っている人の中にも、保険料を納めるのが困難な人もいるでしょう。

所得が少なく本人・世帯主・配偶者の前年所得が一定額以下の場合や失業した場合など、国民年金保険料を納めることが経済的に困難な場合は、申請し承認されると保険料の納付が免除になります。免除される国民年金保険料の額は、全額、4分の3、半額、4分の1の4種類があります。また、失業等による特例的な免除として、失業した場合などに申請することにより、保険料の納付が免除となったり、保険料の納付が猶予となる場合があります。

また、20歳から50歳未満の人で、本人・配偶者の前年所得が一定額以下の場合には、申請後承認されると保険料の納付が猶予されます(令和12年6月までの時限措置)。

保険料の免除・猶予が承認された期間は、老齢年金を受け取るための受給資格期間には算入されます。また、将来の年金額を計算するときは、免除期間は保険料を納めたときに比べて2分の1(平成21年3月までの免除期間は3分の1)になりますが、年金額には反映されます。これは国庫負担分(税金投入分)によるものです。

一方、納付猶予になった期間は年金額には反映されません。受給する年金額を増やすには、10年以内に追納する必要があります。ただし、ケガや病気で障害や死亡といった不慮の事態が発生した場合、保険料免除・納付猶予を受けた期間でも、障害年金や遺族年金を受け取ることができます。
保険料免除・納付猶予を受けた期間でも障害年金や遺族年金を受け取ることができる

保険料免除・納付猶予を受けた期間でも障害年金や遺族年金を受け取ることができる

なお、産前産後期間の免除制度は、「保険料が免除された期間」も保険料を納付したものとして老齢基礎年金の受給額に反映されることになります。

国民年金の保険料の支払いを未納のままにしておくと、障害や死亡といった不慮の事態が発生した場合に、障害基礎年金・遺族基礎年金が受けられない場合があります。

さらに、受給資格期間を満たせなければ、老齢基礎年金も将来的に受けられなくなる可能性もあります。国民年金の給付には、国民全体で納めた税金も半分投入されていますので、学生の方も自営業等の方も、保険料を納めるのが困難な場合(期間)は、未納のままとせず、免除や猶予、あるいは学生納付特例制度の手続きをしておくようにしましょう。

詳しくは、住所地の市区役所・町村役場の国民年金担当窓口、または年金事務所に相談してみましょう。

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