年金/厚生年金の仕組み

働き続けると年金は減額されるの? 在職老齢年金を確認しよう!

老後期間が長くなり60歳以降も働き続ける人が増えています。収入を得られるメリットだけはなく、社会とのつながりも得られ、メンタル面にも良い影響があることでしょう。年金については、厚生年金に加入して働けば加入期間が延び、退職後の年金額が増えます。一方で、給与と年金の両方をもらえる場合、年金が減額されることもあります。今回は在職中の年金、「在職老齢年金」について解説します。

原 佳奈子

執筆者:原 佳奈子

年金入門ガイド

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在職老齢年金とは?

在職老齢年金制度とは、就労し、給与と年金の合計額が一定以上になる60歳以上の年金受給者を対象として、全部または一部の年金支給を停止するしくみです。年金との調整があるかないかについては、加入する年金制度によっても異なります。
 
調整の対象になる「年金」は、厚生年金から支給される老齢厚生年金(報酬比例部分)です。老齢に対する年金でも、国民年金から支給される老齢基礎年金は、調整の対象にはなりません。
また、調整の対象になる「収入」については、全ての収入について年金が調整されるわけではなく、60歳以降、会社員等として仕事を続け、厚生年金に加入して、会社から給与や賞与をもらっている場合です。
 
例えば、次のような働き方や収入がある場合は、年金は調整されません。

1. 自営業者やフリーランスになって仕事を続けた場合
2. 60歳以降、厚生年金に加入せずに(アルバイト等で)働いた場合 
3. 不動産収入がある場合等

 
一方、60歳以降、厚生年金に加入して払った保険料分については、加入期間と給与・賞与額に応じて仕事を辞めた後等の年金額に反映されますので、結果的には年金額は増えることになります。
 
在職老齢年金は60~64歳まで(低在老)と65歳以上(高在老)で調整方法が異なります。それぞれの概要についてみていきましょう。
 

65歳未満の在職老齢年金(低在老)のしくみ

今では、60~64歳までの老齢厚生年金を受けられる人は少なくなっていますが、この部分の年金の調整があるかどうかをチェックするためには、まず支給される年金額を12で割って1カ月あたりの年金月額を計算します(これを「基本月額」といいます)

次に、毎月の給与(標準報酬月額)と過去1年間に支給された賞与の12分の1を合計し、年収の1カ月平均を計算します(この月平均収入を「総報酬月額相当額」といいます)
 
基本月額と総報酬月額相当額を合計して28万円(「支給停止調整開始額」といいます。金額は2021年度額)を超えない場合は、老齢厚生年金は調整されず、全額が支給されます。一方、基本月額と総報酬月額相当額を合計して28万円を超えた場合は、それぞれの金額によって年金の一部または全部が支給停止されます。一般的には、超えた額の1/2が支給停止となります。
 

在職老齢年金の計算例(60~64歳まで)

在職年金の計算についてAさんを例に、シミュレーションします。Aさん(女性)は、来年5月に60歳になりますが、60歳以降も仕事を続けるつもりです。Aさんは生年月日から63歳から年金も受けられるようになります。最近、60歳以降も働き続けると年金が減額されると聞いて迷っています。Aさんの在職老齢年金を計算してみましょう。
 
【Aさんの例】
給与:24万円(賞与はなく60歳以降も変わらない予定)
老齢厚生年金の見込額:月10万円(年額120万円:63歳から支給予定)
 
Aさんの総報酬月額相当額は24万円、基本月額が10万円になりますので、その合計は34万円となります。現在の基準額である28万円を超えますので、年金の支給停止の対象範囲ということになります。現在の法律では、超えた額の1/2が支給停止という計算になります。
 
しかしながら、2022年4月から、在職老齢年金の低在老について、年金が支給停止される基準額が28万円から47万円(2021年度額)に緩和されます。したがって、Aさんの例については、合計額が34万円でしたので、47万円を超えません。Aさんは、2022年4月施行の改正により、給与等が変わらなければ、年金は調整されずに全額支給されることになります。
 
また、この改正は、2022年4月にすでに60~64歳までの老齢厚生年金を受給している人も対象となります。
 
一方、男性は昭和36年4月2日以後生まれ、女性で民間の会社員であった人で昭和41年4月2日以後生まれの人は、年金は全て65歳からの支給になりますので、この改正の対象外です。今回の改正は限定的になります。詳しくはお近くの年金事務所等で確認してください。
 

65歳以上の在職老齢年金(高在老)のしくみ

65歳以上の在職老齢年金の年金支給停止のしくみは、今回は改正がありません。そのしくみは、総報酬月額相当額と基本月額の合計が47万円(2021年度額)以下の場合は、支給停止は行われず、老齢厚生年金は全額支給されます。基本月額と総報酬月額相当額との合計が47万円を超える場合は、超えた額の2分の1に相当する額が支給停止となります。
 
一方、65歳から支給される老齢基礎年金(および経過的加算額)は、在職老齢年金の対象外であるため全額支給されます。
 
在職老齢年金のイメージ図

在職老齢年金のイメージ図

このように、60歳以降働き続けた場合、会社員等にとっては、一定額以上の収入があると年金が支給されないこともあります。ただ、改正によって、基準額が統一され緩和されますので、支給停止の基準額まで届かないケースが増えるでしょう。
 
また、厚生年金の加入期間が長くなると、完全に退職した後の年金額が増えます。老後期間も長くなり、年金を受け取る期間もより長くなることが予想されます。公的年金は終身年金、つまり、一生涯支給される年金です。老後の年金額が増えることを考え、ライフスタイルや将来生活設計にあわせて、働き方と年金の受取り方を考えることは今後ますます重要になるでしょう。

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