年金・老後のお金クリニック

年金制度では私は何月何日に、65歳になりますか?

老後のお金や生活費が足りるのか不安ですよね。老後生活の収入の柱になるのが「老齢年金」ですが、年金制度にまつわることは、難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。そんな年金初心者の方の疑問に専門家が回答します。今回は、年金制度上の、自分の年齢の数え方についてです。年金についての質問がある人はコメント欄に書き込みをお願いします。

拝野 洋子

執筆者:拝野 洋子

ファイナンシャルプランナー・社会保険労務士 / 年金・社会保障ガイド

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老後のお金や生活費が足りるのか不安ですよね。老後生活の収入の柱になるのが「老齢年金」ですが、年金制度にまつわることは、難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。そんな年金初心者の方の疑問に専門家が回答します。今回は、年金制度上の、自分の年齢の数え方についてです。年金についての質問がある人はコメント欄に書き込みをお願いします。
 

Q:私はこれから年金受給者となりますが、何月何日に、65歳になりますか?

「私は9月12日が誕生日で、65歳になります。年金制度上では、年をとるタイミングの考え方が違うと聞きました。私は、年金制度の上では、何月何日に、65歳になるのでしょうか?」(64歳・アルバイト)
 

A:9月11日(誕生日の前日)が65歳に達した日となります

年金の受給権発生日とは誕生日の前日です。相談者は9月12日が誕生日とのことなので、前日の9月11日が65歳に達したとみなされ、要件を満たすことで老齢年金の受給権が発生します。
 
ちなみに、現時点で、65歳から年金受給者となるのは、以下の人となります。

【1】昭和36年4月2日以降生まれ(女性は、昭和41年4月2日以降生まれ)の人
【2】上記以前に生まれていて、厚生年金期間が1年未満で国民年金期間が長い人

なお、上記以前に生まれていて、過去に会社員経験があり、厚生年金期間が1年以上ある人は、生年月日に応じた年齢(60歳から64歳)で、「特別支給の老齢厚生年金」の受給権が生じ、65歳に達するまでの間に年金を受給できます。

※年金プチ相談コーナーに取り上げてほしい質問がある人はこちらから応募するか、コメント欄への書き込みをお願いします。

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