年金・老後のお金クリニック/厚生年金の長期加入者の特例(44年特例)についてのQA

18歳から会社員。63歳になる前に、年金の44年特例で、退職を選択してもいい?

老後のお金や生活費が足りるのか不安ですよね。老後生活の収入の柱になるのが「老齢年金」ですが、年金制度にまつわることは、難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。そんな年金初心者の方の疑問に回答します。今回は44年特例で、会社員を辞めてもいいかについてです。年金についての質問がある人はコメント欄に書き込みをお願いします。

拝野 洋子

執筆者:拝野 洋子

ファイナンシャルプランナー・社会保険労務士 / 年金・社会保障ガイド

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老後のお金や生活費が足りるのか不安ですよね。老後生活の収入の柱になるのが「老齢年金」ですが、年金制度にまつわることは、難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。そんな年金初心者の方の疑問に回答します。今回は44年特例で、会社員を辞めてもいいかについてです。
 

Q:18歳から会社員。63歳になる前に、年金44年特例で、退職を選択してもいい?

「私は62歳で、18歳から同じ事業所で勤務しています。年金44年特例に該当するので今年、63歳になる前月の末日に、退職して年金生活に入るかを迷っています。妻は3歳年下で結婚してずっと第3号被保険者。結婚前に数年、会社勤務しておりました。私の現在の賃金(手取り)は厚生年金と国民年金と加給年金を合わせた額と一緒くらいです。健康保険は、妻の扶養があるので、会社の健康保険を任意継続する予定です。私自身は知人の会社で1日3~4時間のパートの仕事をする予定ですが、退職を選択した方がよいかアドバイスお願いいたします」(年金生活不安者より)
 

A:63歳で退職して長期特例の老齢厚生年金を受けた方が有利

現在の賃金と退職後もらえる年金を比較して、同じくらいであれば、63歳で退職して長期特例の老齢厚生年金を受けた方が有利でしょう。

退職後の働き方ですが、知人の会社で1日に3時間から4時間働くなら、厚生年金に入らないで働ける範囲だと思われます。厚生年金に加入しないで働く場合、年金が減額になることはありません。前の事業所を退職するときは、必ず厚生年金資格喪失の手続きをしてもらいましょう。厚生年金資格喪失後、長期特例の老齢厚生年金が支給されます。
 
再就職先の知人の会社では、1日3時間から4時間のパートということで、厚生年金に入らない形で働けるよう、雇用契約を結んでおきましょう。
 
健康保険を任意継続しておくのは、妻を健康保険の扶養に入れられるので、妻の年収が130万円以内など要件を満たすなら、よい方法と思います。国民健康保険料より健康保険任意継続の保険料の方が安い場合が大多数なのですが、念のため、お住まいの自治体に退職時の所得を伝えて、国民健康保険の場合、保険料はいくらになるのか、確認して比較検討しましょう。
 
妻の国民年金は夫の在職中は国民年金第3号被保険者なのですが、夫の退職後は年金の扶養から外れるので国民年金第1号被保険者となります。市区町村役場で国民年金種別変更をし、妻が60歳まで年金保険料の支払いが必要なので、忘れないようにしてください。

※年金についての質問がある人はコメント欄に書き込みをお願いします。
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