老後のお金や生活費が足りるのか不安ですよね。老後生活の収入の柱になるのが「老齢年金」ですが、年金制度にまつわることは難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。そんな年金初心者の方の疑問に専門家が回答します。今回は、65歳以上の住民税非課税ラインと地域による違いについて解説します。専門家に質問がある人はコメント欄に書き込みをお願いします。
Q:65歳以上の住民税非課税ライン「155万円」は全国共通ではないのですか?
「65歳以上の住民税非課税限度額として『年金収入155万円以下』がよく紹介されていますが、これは一級地の基準で、地域によって違うと聞きました。自治体独自の基準もあるのでしょうか? また、今後の税制改正によって非課税ラインが変わる可能性はありますか?」(ひかぜえさん)

A:「155万円の壁」は全国共通ではなく、地域によって異なります
おっしゃるとおり、年金収入によっては、住民税が非課税となり、税金や社会保険料の負担が軽くなる場合があります。一般に、単身者の「155万円の壁」、夫婦世帯の「211万円の壁」と呼ばれることがありますが、これは年金収入のみで生活している世帯が住民税非課税世帯に該当するかどうかの目安となる金額です。
ただし、この基準は全国共通ではありません。
東京23区や横浜市、大阪市などの大都市が該当する1級地では、単身者で年金収入155万円以下、夫婦世帯では211万円以下(世帯主)が1つの目安となります。
一方、前橋市や静岡市などが該当する2級地では、単身151万5000円以下、夫婦201万9000円以下、その他の3級地では単身148万円以下、夫婦192万8000円以下が目安とされています。
そのため、ご自身がお住まいの地域がどの区分に該当するのか確認することが大切です。
また、住民税には「所得割」と「均等割」があります。自治体によっては均等割について独自の取り扱いをしている場合もあるため、所得割が非課税でも均等割が課税されるケースがあります。
なお、令和8年度税制改正では給与所得控除の見直しが行われており、給与収入がある人については翌年度以降の住民税に影響する可能性があります。一方、年金収入のみの人については、現時点では大きな見直しは予定されていません。
住民税の非課税基準や課税方法は自治体によって異なる場合がありますので、詳しくはお住まいの自治体の税務担当窓口に確認すると安心です。
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