Q:うつ病と診断された場合は、障害年金をもらえるのでしょうか?
「会社員として働いていますが日々、ゆううつで、気持ちがふさぐ毎日が続いており、近いうちに心療内科に行きたいと思います。一人暮らしなので、働かないと生活ができなくなってしまいます。うつ病と診断された場合は、障害年金をもらえるのでしょうか?」(30代・会社員)
障害年金は受けられる?(画像:PIXTA)
A:業務外の「うつ病」で長期に休職した場合は、健康保険の傷病手当金を申請し、1年6カ月経過後に障害年金を検討しましょう
病気療養のため会社を休んだら、最長で通算1年6カ月、傷病手当金が支給されますので、うつ病で休職することになった場合は、総務部などを通して、まずは加入している健康保険に「傷病手当金」の申請をしてみましょう。傷病手当金の支給金額の目安は、支給開始日前12カ月間の平均標準報酬月額の3分の2となります。もし、傷病手当金の期間が終わっても回復しなかった場合は、障害年金(障害基礎年金・障害厚生年金)の受給を考えることになります。障害年金(障害基礎年金・障害厚生年金)は初診日から原則、1年6カ月後の障害認定日以降にならないと請求することができません。会社員でいる間に通院し、うつ病と診断され、労働に制限がある状態なら障害等級3級の障害厚生年金や障害手当金をもらえる可能性はあるでしょう。また、随時介護が必要で、生活に支障のある状態なら、障害基礎年金・障害等級2級の障害厚生年金をもらえる可能性もあるでしょう。
そもそも精神障害では医師の診断書をもとに現在の症状、療養状況、生活環境、就労状況、その他日常生活の状態などを参考に等級(1、2、3級、障害手当金)が決まります。
障害年金を受けられる精神障害には「統合失調症型障害及び妄想性障害」「気分(感情)障害」「知的障害」「発達障害」などがあり、「うつ病」は、症状の著明な時期と症状の消失する時期を繰り返す「気分(感情)障害」に当たると思われます。
日本年金機構による精神障害等級判定基準(令和4年4月改定)によれば、うつ病(気分障害)は、適切な治療を受けても長期間うつ症状が持続して、在宅療養でも家族などから常時介護を受けていると1、2級が検討されるとのことです。発病後、継続雇用されている場合も仕事内容や周囲からの援助の有無、精神障害による遅刻早退など出勤状況が加味されます。日常生活能力も特定の項目に偏りがあるなど、大きな支障が生じていないか考慮することとされています。
障害年金の相談は、うつ病の初診日から約1年たったタイミングで、年金事務所に事前相談するといいでしょう。
※なお、うつ病の原因が業務上(仕事による強いストレスなど)と考えられる場合は、健康保険の傷病手当金ではなく、労災保険(休業補償給付など)の対象となることがあります。業務との関連が疑われるときは、会社の担当部署(総務・人事)や労働基準監督署、医療機関に早めに相談しましょう。なお、労災の申請を行う場合でも、障害年金は初診日から原則1年6カ月を経過した後(障害認定日以降)に、要件を満たせば請求を検討できます。
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