年金・老後のお金クリニック/障害年金についてのQA

うつ病と診断されたら障害年金をもらえるの?

難しい年金初心者の方の疑問に、専門家が回答します。病気やケガで障害を負ったときにもらえるのが「障害年金」です。今回は、うつ病と診断されたら障害年金がもらえるのかどうかです。年金についての質問がある人はコメント欄に書き込みをお願いします。

拝野 洋子

執筆者:拝野 洋子

ファイナンシャルプランナー・社会保険労務士 / 年金・社会保障ガイド

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難しい年金初心者の方の疑問に、専門家が回答します。病気やケガで障害を負ったときにもらえるのが「障害年金」です。今回は、うつ病と診断されたら障害年金がもらえるのかどうかについてです。
 

Q:うつ病と診断された場合は、障害年金をもらえるのでしょうか?

「会社員としてテレワークをしていますが、『コロナうつ』で、気持ちがふさぐ毎日が続いており、近いうちに心療内科に行きたいと思います。一人暮らしなので、働かないと生活ができなくなってしまいます。うつ病と診断された場合は、障害年金をもらえるのでしょうか?」(東京都・30代・会社員)
 

A:「うつ病」で長期に休職した場合は、健康保険の「傷病手当金」の請求をしましょう

病気療養のため会社を休んだ場合、最長で1年半、傷病手当金が支給されますので、うつ病で休職することになった場合は、総務部などを通して、加入している健康保険に「傷病手当金」の申請をしてみましょう。傷病手当金の支給金額の目安とは、支給開始日前12カ月間の平均標準報酬月額の3分の2となります。

もし、傷病手当金の期間が終わっても回復しなかった場合は、障害年金(障害基礎年金・障害厚生年金)の受給を考えることになります。障害年金(障害基礎年金・障害厚生年金)は初診日から原則、1年半後の障害認定日以降にならないと請求することができません。会社員でいる間に通院し、うつ病と診断され、労働に制限がある状態なら障害厚生年金3級や障害手当金をもらえる可能性はあるでしょう。また、随時介護が必要で、労働ができないような状態なら、障害基礎年金・障害厚生年金2級以上になる可能性もあるでしょう。
 
そもそも精神障害では医師の診断書をもとに現在の症状、療養状況、生活環境、就労状況、その他日常生活の状態等を参考に等級(1、2、3級、障害手当金)が決まります。

障害年金を受けられる精神障害には「統合失調症型障害及び妄想性障害」「気分(感情)障害」「知的障害」「発達障害」等があり、「うつ病」は、症状の著明な時期と症状の消失する時期を繰り返す「気分(感情)障害」に当たると思われます。
 
日本年金機構による精神障害等級判定基準(平成28年9月)によれば、うつ病(気分障害)は、適切な治療を受けても長期間うつ症状が持続して、在宅療養でも家族等から常時介護を受けていると1、2級が検討されるとのことです。発病後、継続雇用されている場合も仕事内容や周囲からの援助の有無、精神障害による遅刻早退など出勤状況が加味されます。日常生活能力も特定の項目に偏りがあるなど、大きな支障が生じていないか考慮することとされています。障害年金の相談は、うつ病の初診日から約1年ぐらいたったタイミングで、年金事務所に事前相談するといいでしょう。

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