Q:年下、自営業の夫がいる妻は加給年金をもらえる?
「私は58歳で大学卒業後、ずっと会社員です。夫は48歳で会社勤務の経験がなく、ずっとフリーランスです。ただし、最近は仕事がほぼなくなり、夫の収入は月5万円ぐらいのバイト収入のみです。私が夫を養っている状態なのですが、このままの状態が続いた場合、私も加給年金をもらうことができるんでしょうか? 子どもはいません」(東京都・58歳)年下の夫がいる場合、加給年金はもらえる?
A:妻が65歳時点で、現在と同様に夫を扶養していれば、受け取ることができます
加給年金とは、厚生年金に原則20年加入した人が、要件に当てはまる配偶者や子どもの生計を維持している場合に、老齢厚生年金に上乗せされて支給される年金です。相談者は子どもがいないと書かれているので、配偶者の要件が当てはまるかで、加給年金をもらえるかを判断します。配偶者の要件とは、
・老齢厚生年金の受給権を取得した人に、生計を維持され、65歳未満であること
・前年の収入が850万円未満であること。または所得が655万5000円未満であること
となっており、扶養される側の配偶者が、厚生年金に20年以上加入したのちに厚生老齢年金を受給する権利がある場合、もしくは加入期間は関係なく障害年金を受け取れる場合など、配偶者加給年金額は支給停止されてしまいます。
相談者は、大学卒業後、ずっと会社員とのことですので、厚生年金保険の被保険者期間が20年以上あると思います。夫は10歳年下で収入も月5万円ということなので、相談者が65歳到達時点で、現在と同じように一家の生計を維持しており、夫の収入も変わらなければ、配偶者加給年金額をもらうことができます。
加給年金額を加算してもらうためには、年金事務所に届け出が必要です。令和4年度現在の加給年金額は、22万3800円に16万5100円が特別加算され(昭和18年4月2日以後生まれの人が対象)、合計で38万8900円を受給できることになります。加給年金は、夫が65歳になるまで支給されるので、忘れずに届け出をするようにしましょう。
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監修・文/深川 弘恵(ファイナンシャルプランナー)
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