介護保険料の納付方法は?
介護保険料は40歳になると、介護保険第2号被保険者となり、納付することになります。納付方法は65歳(年金受給開始年齢)を境に違ってきます。老後の家計で注意したい点としては、介護保険料は、何歳になっても毎月支払う必要があるということです。介護保険料は、40歳以降、払い続けることになります
65歳以降の人は、介護保険第1号被保険者となり、原則、受給する老齢年金から天引きされます。例外として、障害年金・遺族年金を受給している人や、老齢年金の受給額が月額1万5000円(年額18万円)未満の人は、年金からは天引きされず、市区町村から納入通知書が発送されるので、届いた納付書にて金融機関の窓口で支払うか、口座振替のいずれかの方法にて納付します。
介護保険料は、夫婦2人で生活している場合でも、それぞれが支払うことが必要となるので注意してください。
納付する介護保険料の金額はいくら? 所得金額が多いほど高額になる
納付する介護保険料の金額は、【1】住んでいる市区町村で決められている基準と【2】各個人の所得金額で計算されます。この介護保険料の金額が高いと感じる人も多いのですが、どういった人が高くなるかといいますと、介護サービスを利用している人が多いところに住んでいる、高所得である人ほど一般的に介護保険料が高くなる傾向にあります。例えば、東京都江東区の令和4年度の基準保険料は、年間で6万9600円でした。住民税が非課税の人は、世帯の所得金額に応じて、基準保険料より85~30%減額されます。住民税を支払っている人のうち合計所得金額が125万円未満の人は、年額6万9600円(基準保険料)×1.15倍(保険料率)=8万40円、それ以上の所得金額の人たちも、所得金額に応じて段階的に保険料率が上がっていくしくみです。合計所得金額1500万円以上の人は年額で21万5760円となります。
市区町村では、収入が少ない人に対しては、住民税の課税状況を調べ、納める介護保険料を低い水準としています。また災害や失業で納めることができない場合は、猶予や減免が受けられる可能性がありますので、住んでいる市区町村に相談してみましょう。
介護保険料を払わなかったら?
介護保険料は、滞納期間が長くなると延滞金が発生します。滞納期間が長くなると、自己負担割合も高くなってしまい、そのうえ介護サービスにも制限がされてしまうという措置が講じられてしまいますので注意が必要です。(1)介護保険料を1年滞納してしまうと……
通常の介護サービスである『自己負担1割か2割でサービスを受けることができる』ことができなくなり、いったん全額を自分で負担しなければならなくなります。後日、自分で市区町村に申請して9割を払い戻してもらう手続きになります。
(2)介護保険料を1年6カ月滞納してしまうと……
1年間滞納した場合は、後から9割を払い戻してもらうことができたのですが、その9割の払い戻しも一時的に止められ、滞納している保険料と相殺されてしまいます。例えば、自分で申請することにより、本来払い戻される金額から、滞納した保険料の金額が差し引かれてしまうということになってしまいます。
(3)介護保険料を2年以上滞納してしまうと……
本来、自己負担1割か2割で介護サービスを受けることができるのですが、自己負担額が3割まで引き上げられ、高額介護サービスの支給も受けられなくなってしまいます。
このように、介護保険料の負担が大きいからと支払いをせずに放置しておくと、本来のサービスを受けることができなくなってしまいます。介護保険料の支払いが厳しい人は、お住まいの役場へ相談すると、猶予や減免が受けられるかもしれません。くれぐれも保険料の未払いが生じないように気を付けることが大切です。
監修・文/深川 弘恵(ファイナンシャルプランナー)
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