年末調整/2021年・年末調整の書類の記入方法

年末調整 給与所得者の扶養控除等申告書の書き方【2020年・令和2年】

秋になるとサラリーマンは会社から年末調整のための関係書類の提出を求められると思います。今回は提出する書類のうち「給与所得者の扶養控除等申告書」に触れてみたいと思います。

川手 康義

執筆者:川手 康義

ファイナンシャルプランナー / サラリーマン家庭を守るお金術ガイド

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秋になるとサラリーマンは会社から年末調整のための関係書類の提出を求められると思います。今回は提出する書類のうち「給与所得者の扶養控除等申告書」に触れてみたいと思います。

《目次》
給与所得者の扶養控除等申告書とは
扶養控除等申告書にマイナンバー記載は必要ない
各項目記入時の注意点
A:源泉控除対象配偶者
B:控除対象扶養親族(16歳以上・H17.1.1以前生まれ)
C:障害者、寡婦(夫)、特別の寡婦、または勤労学生
D:他の所得者が控除を受ける扶養親族等
16歳未満の扶養親族・単身児童扶養親族
令和3年分の扶養控除等申告書を提出する理由とは?
まとめ
 

給与所得者の扶養控除等申告書とは

「給与所得者の扶養控除等申告書」とは、その方が配偶者や子供、親の面倒をみていることを申告し税金の軽減を受けるために提出する書類です。
年末調整時には本年分(令和2年分)の申告書を提出し、扶養親族に変化がなかったかを会社が確認した上で税額計算が行われます。
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年末調整書類の一つに扶養控除等申告書があります

 

扶養控除等申告書にマイナンバー記載は必要ない

本来「扶養控除等申告書」には、本人や控除対象となる配偶者及び控除対象扶養親族等のマイナンバー(個人番号)の記載が必要です。

しかしながら国税庁のFAQには以下の記述もあります。

平成29年1月1日以後に支払を受けるべき給与等に係る扶養控除等申告書については、給与支払者が従業員等のマイナンバー(個人番号)等を記載した一定の帳簿を備えている場合には、その帳簿に記載されている方のマイナンバー(個人番号)の記載を要しない国税庁源泉所得税関係に関するFAQ1-3-1令和2年1月6日更新版) 

つまり、過去に会社に配偶者や扶養親族のマイナンバーを一定の書類(税務関係書類など)で提出したことがあり、その情報を会社が管理している場合、今回提出する「扶養控除等申告書」にマイナンバーをあらためて記載する必要はないことになります。

マイナンバーは個人情報そのものであり、記載されている書類は会社に厳重な保管義務が生じますので、会社の負担を減らすための措置といえます。
 

各項目記入時の注意点

ここからはあなたの家族構成が以下と仮定し、各項目ごとに申告書を記入してみます。

本人:アバウト良夫 52歳 給与収入1,095万円(所得900万円)のみ
妻:アバウト良子 50歳 パート収入見込み額150万円(所得95万円)のみ
長男:アバウト太郎 19歳 国内在住
次男:アバウト次郎 17歳 海外在住
三男:アバウト三郎 15歳 国内在住
母:アバウトウメ 70歳 身体障害3級

 

A:源泉控除対象配偶者

「源泉控除対象配偶者」とは給与の源泉徴収額計算の際、扶養人数に入れることのできる条件を満たしている配偶者のことを指します。

平成29年までこの欄には「控除対象配偶者」と書かれており、給与(パート)収入が103万円(所得が38万円)以下の「配偶者控除」を受ける配偶者だけが対象でした。
しかしながら平成30年からは給与(パート)収入が150万円までの「配偶者特別控除」を受けられる配偶者も源泉徴収計算の際の扶養人数にカウントできることとなり、新しく「源泉控除対象配偶者」という表記に改められています。

なお、この欄に記入できる配偶者は以下の2条件を満たす方のみですので注意してください。

・配偶者の所得95万円以下(パート収入のみなら150万円)
・本人(控除を受ける人)の所得が900万円以下(給与収入のみなら1,095万円)
源泉控除対象配偶者,所得要件,本人,配偶者,95万円,900万円

源泉控除対象配偶者と認められるには本人・配偶者ともに所得要件があります

モデルケースでは、あなた(本人)の給与は1,095万円(所得900万円)で良子さんはパート収入見込み額150万円(所得95万円)のみです。要件を満たしているので上図のように記載します。
 

B:控除対象扶養親族(16歳以上・平成17年1月1日以前生まれ)

配偶者以外の扶養親族を記入する欄です。本年1月1日以降に16歳以上である親族を記入します。
またその親族が特定扶養親族(19歳以上23歳未満)や同居老親(70歳以上)にあたるかどうか、国内に居住している親族かどうか等を記入します。
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控除対象扶養親族の対象者は16歳以上が条件です

モデルケースでは太郎さん、次郎さん、母であるウメさんが16歳以上ですのでそれぞれの名前と続柄を記載します。なお太郎さんは特定扶養親族(19歳以上23歳未満)ですのでチェックを入れ、また次郎さんは海外在住のため海外在住欄に〇を入れます。
またウメさんは70歳以上かつ直系尊属のため「同居老親等」欄にチェックを入れます。
 

C:障害者、寡婦(夫)、特別の寡婦、または勤労学生

本人や配偶者や扶養親族が障害者に該当する場合、本人が寡婦(夫)、特別の寡婦や勤労学生である場合など、特に税の軽減が必要な方の記入欄です。
障害者に当たるかどうかの判断の際には「同一生計配偶者」や「扶養親族」の基準を満たしているかどうかに注意が必要です。

「同一生計配偶者」とは所得48万円以下(パート収入のみなら103万円)の配偶者のことであり、先ほどの「A:源泉控除対象配偶者」に記入する際の基準(所得95万円:パート収入のみなら150万円)とは異なりますので混同しないようにしてください。

「扶養親族」とはここでは16歳未満の親族も含まれます。これも先ほどの「B:控除対象扶養親族(16歳以上)」に記入する際の基準とは異なりますのでご注意ください。
障害者,寡夫,寡婦,特別の寡婦,勤労学生,ひとり親

障害者・寡婦(夫)・特別の寡婦・勤労学生など税軽減が必要な方を記入します

モデルケースではウメさんが障害3級で「一般の障害者」にあたりますので、チェックを入れ詳細を右の欄に記載します。

なお今回のモデルケースには該当しませんが、令和2年より本人が「ひとり親(注1)」の場合にも寡婦(夫)と同様の控除を受けられることとなりました。
注1:所得500万円以下の方が対象、婚姻歴や性別は問わないが現在事実婚の方は対象外

しかしながら令和2年分の申告書には「ひとり親」である旨のチェック欄がありません。
対象となる場合には下図のような記載例が出ていますので、参考にしてください。(ひとり親控除および寡夫控除に関するFAQ
 
ひとり親,寡婦,寡夫,控除,令和2年

ひとり親も寡婦(夫)同様の控除が受けられるようになりました

 

D:他の所得者が控除を受ける扶養親族等

文字だけではよく分からないと思いますが、例えば夫婦共働きの家庭で子供をそれぞれに分けて扶養に入れている場合、相方の扶養に入れている子供の名前をここに記入する欄、と考えればよいかと思います。
同じ子供を夫婦2人が同時には控除に入れることはできないため確認のための欄だと思えばよいでしょう。  
扶養親族,他の家族

他の方の扶養に入っている親族を記入する欄です

 

16歳未満の扶養親族・単身児童扶養者

この欄は住民税に関しての項目です。「16歳未満の扶養控除」については廃止されているのになぜ記入が必要なのかと不思議に思われるかもしれませんが、住民税には非課税限度額(これ以下の所得なら住民税は払わなくてよい基準額)というものがあり、その算定の際には16歳未満の扶養親族の数も含めてカウントします。
その限度額計算の際に必要なためにこの申告書で記入が求められているのです。

また「単身児童扶養者」とは児童扶養手当(児童手当ではありません)を受けている「ひとり親」を指します。「ひとり親」は住民税でも配慮が必要だろうとの考えにもとづくものです。
該当の方は2021年度から住民税が非課税となりますので忘れずに記入しておきましょう。
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住民税の非課税計算の際に必要とされる項目です

モデルケースでは三郎さんは15歳ですので「16歳未満の扶養親族」欄に記入しておきます。
 

令和3年分の扶養控除等申告書を提出する理由とは?

会社によって「令和2年分」と共に「令和3年分」の扶養控除等申告書の提出を求められます。
そうでなくともサラリーマンは年始に「令和3年分」の申告書を提出しなければなりません。

その理由は国税HP(給与所得者の扶養控除等の申告)に以下の記述があるからです。

[提出時期]
その年の最初に給与の支払を受ける日の前日(中途就職の場合には、就職後最初の給与の支払を受ける日の前日)までに提出してください。
[備考欄:一部抜粋]
国内において給与の支給を受ける居住者は、源泉控除対象配偶者や扶養親族の有無にかかわらず原則としてこの申告を行わなければなりません。この申告を行わない場合は、月々(日々)の源泉徴収の際に受けることのできる諸控除が受けられず、また年末調整も行われないことになります。

簡単に言うと、サラリーマンは最初の給与を受ける前に申告書を提出してください。なお奥さんや扶養家族がいなくてもこの申告書を提出しないと、毎月の給料から引かれる源泉徴収が多くなり(確定申告することで最終的に税額は同額にはなります)年末調整を会社がしてくれず、自分で確定申告する必要があり手間ですよ。という意味です。

会社により提出期限は違いますが、申告書は指定期限内に確実に提出することをお勧めします。
 

まとめ

いかがでしたでしょうか。「給与所得者の扶養控除等申告書」は特に専門用語が多く、全てを理解し記入することは難しい書類かと思います。
しかしながら申告書の裏にある「申告書についてのご注意」を参照の上で記載していけば、一つ一つの言葉の意味は分からなくても間違うことの少ない書類でもあります。

年末調整を行う際、この記事が皆様のお役にたてれば嬉しく思います。

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