年末調整とは?
年末調整とは、会社員・パートなどの給与の支払を受ける人(給与所得者)ごとに、毎月(毎日)の給料や賞与などの支払の際に源泉徴収された所得税等(所得税および復興特別所得税)の合計額と、その年の給与等の総額について実際に納めなければならない所得税等の年税額とを比べて、その「過不足額を精算する」手続きをいいます。ほとんどの給与所得者は、この年末調整によってその年の所得税等の納税が完了するため、改めて確定申告の手続きをする必要がないことになります。年末調整のメリットは大きい
その意味では、「年末調整」を正しく行うことにより、確定申告を行わなければならない手間や、確定申告を行う場合においても、すでに正しく計算された所得控除などを再度計算する手間が省けますので、そのメリットは大きいと思います。なお、例えば、年末調整の時に控除し忘れていたものなどは、改めて確定申告をすることにより控除が可能となりますので、忘れてしまった場合においても、その資料等はなくさずに保管しておきましょう。
年末調整はいつ行われるのか? 年末調整の例外とは?
年末調整は、その年の最後に給与等の支払をする時に行うことになっていますので、通常は12月に行われますが、以下のような例外があります。「退職した時に年末調整する人」
1. 年の中途で死亡により退職した人
2. 著しい心身の障害のため年の中途で退職した人で、その退職の時期からみてその年中に再就職ができないと見込まれる人
3. 12月中に支給期の到来する給与の支払を受けた後に退職した人
4. いわゆるパートタイマーとして働いている人などが退職した場合で、本年中に支払を受ける給与の総額が103万円以下である人(退職後本年中に他の勤務先等から給与の支払を受けると見込まれる人は除きます)
「非居住者となった時に年末調整する人」
5. 年の中途で、海外の支店へ転勤したことなどの理由により、非居住者となった人
年末調整の対象者は?
年末調整は、原則として給与の支払者に「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出している人の全員について行われますが、例外的に、年末調整の対象とならない人もいます。
なお、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」は、一人につき1カ所、つまり、2カ所以上から給与等の支払を受けている人であっても、主たる給与等の支払者(1カ所)にしか提出することができませんので注意してください。
年末調整の対象にならない人とは
年末調整の対象とならない主な人は、1. 本年中の主たる給与の収入金額が2000万円を超える人
2. 2カ所以上から給与の支払を受けている人で、他の給与の支払者に「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出している人
3. 年末調整を行う時までに「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出していない人
4. 年の中途で退職した人で一定の人
5. 非居住者
6. 継続して同一の雇用主に雇用されない人(いわゆる日雇労働者など)
年末調整で所得控除できないものは?
所得控除の種類は15種類ありますが、そのうち、年末調整では控除することができず、確定申告しなければならないものがあります。以下の3つの控除がある人は確定申告をしましょう。1. 雑損控除
2. 医療費控除
3. 寄附金控除
なお、2020年(令和2年)分から、
1. 給与所得控除に関する改正
2. 基礎控除および所得金額調整控除に関する改正
3. 各種所得控除等を受けるための扶養親族等の合計所得金額要件等の改正
4. ひとり親控除および寡婦(寡夫)控除に関する改正
5. 年末調整関係手続の電子化
などが変更されていますので、2021年(令和3年)分も、引き続き注意しましょう。また、2021年(令和3年)分からは年末調整の書類に押印が不要となっています。
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