税金/住民税

住民税非課税世帯とは年収いくら?わかりやすく解説【2分でわかる】

給付金の給付の条件などで「住民税非課税世帯」という言葉を聞く機会が増えてきたように思います。この住民税非課税世帯というのは具体的に年収がいくら以下の世帯を指すのでしょうか? 税金の話は難しいと感じる人がいると思いますので、できるだけわかりやすく解説してみます。

<目次>

住民税非課税世帯とは?

住民税非課税世帯とは?

住民税非課税世帯とは?

「住民税非課税世帯」について解説する前に、そもそも「世帯」というものは何を指すのでしょうか? 「住居及び生計を共にする者の集まり又は独立して住居を維持し、もしくは独立して生計を営む単身者」のことです。一般的には、家族が生計を営む単位といえます。
 
これをふまえると、住民税課税世帯とは、住民税を課税されている者が一人でもいる世帯を指します。逆に住民税非課税世帯とは、住民税を課税されている者が一人もいない世帯、ということになります。住民税には所得割と均等割があり、均等割課税されていない人のことを住民税非課税世帯といいます。均等割とは、原則としてすべての住民を対象として一律にかかる税金部分のことを指しています。
 

住民税(均等割)の非課税対象者とは

住民税(均等割)の非課税対象者は、以下の条件に当てはまる人のことです。

1. 生活保護法による生活扶助を受けている人
2. 障害者・未成年者・寡婦又はひとり親
で、前年中の合計所得金額が135万円以下の人。給与所得者の場合は、年収204万4000円未満の人
3. 前年中の合計所得金額が市町村等の条例で定める額以下の人、以下の例を参考にしてください

  
例1:同一生計配偶者及び扶養親族がいない場合
45万円以下(給与所得者の場合、年収100万円以下) 

例2:同一生計配偶者又は扶養親族がいる場合
35万円×(本人・控除対象配偶者・扶養親族の合計人数)+31万円以下
 
※市町村等により異なります(市町村等の地域によっては、生活保護基準の級地区分(1級地~3級地)が分かれており、非課税限度額の基準も異なります)。
※退職所得は例外あり
 

合計所得金額とは?

この条件の中に書いてある「合計所得金額」とは何を指すのでしょうか? そもそも所得を年収(収入)と間違える人が多いのですが、収入から必要経費を引いたものが「所得」となりますので、間違えないようにしてください。

少し難しいですが、次の1から4の所得の合計額をいいます。いくつかの所得がある人は、すべてを合計するイメージで、それが上記の金額以下に収まれば住民税非課税世帯ということになります。
 
1. 事業所得、不動産所得、給与所得、総合課税の利子所得・配当所得・短期譲渡所得及び雑所得の合計額(損益通算後の金額)

2. 総合課税の長期譲渡所得と一時所得の合計額(損益通算後の金額)の2分の1の金額

3. 退職所得金額、山林所得金額

4. 申告分離課税の所得(長(短)期譲渡所得については特別控除前の金額)の合計額


 
いかがでしたでしょうか。住民税非課税世帯として、わかりやすくイメージしやすい例としては、「独身の人、アルバイトやサラリーマンで、年収100万円以下の場合」と考えればいいと思います。

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