年金/国民年金の仕組み

出産前後は国民年金保険料が免除されるってホント?

国民年金に加入している女性が出産する場合、その前後一定期間の保険料が免除される制度が2019年4月から始まりました。今回はこの制度について解説してみたいと思います。

執筆者:All About 編集部

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出産前後の保険料免除制度が国民年金でも始まりました

日本の公的年金制度には自営業者や学生、フリーターが加入する国民年金とサラリーマンと公務員が加入する厚生年金の2種類があることはよく知られているかと思います。今までも厚生年金には出産による休業中に申請することで、出産前後の厚生年金保険料が免除になる制度がありましたが、2019年4月から国民年金についても出産前後の一定期間は保険料が免除される制度が始まりました(国民年金保険料の産前産後期間の免除制度)。
 

保険料が免除になる期間と金額は?

保険料が免除になる期間は生まれてくる子どもの数によって異なります。1人の場合は出産予定日もしくは出産日のある月の前月から4カ月間、2人以上の場合は3カ月前から6カ月間となります。また妊娠4カ月(85日以上)であれば死産、流産、早産の場合でも免除の対象となります。

なお国民年金保険料は1カ月あたり16,410円(令和元年度)ですので4カ月免除される場合65,640円、6カ月では98,460円が免除されることになります。
 
保険料が免除になる期間と金額

保険料が免除になる期間と金額



 

免除を受けるためにはどうすればいいの?

免除を受けるためには、住民票のある市区町村の国民年金担当窓口に届け出をしなければなりません。用紙は窓口に備え付けてありますが日本年金機構のHPからダウンロードすることも可能です。届け出は出産予定日の6カ月前からできますし、出産後でも届け出可能なため既に出産している方でも出産日が後述する条件内にあれば遅いということはありません。ちなみに出産前に届け出する場合は『出産予定日』が起点となりますが、出産後に届け出する場合は『出産日』が起点となります。

 
免除を受けるためにはどうすればいい

免除を受けるためには国民年金担当窓口に「国民年金被保険者関係届書」を提出する

 

免除となる人の条件は?

免除を受けることができるのは国民年金に加入(第1号被保険者)しており、出産日が2019年2月1日以降の人です。出産日が2月1日以降の理由ですが、この制度が始まったのは2019年4月分からであり、免除となるのはそれ以降の保険料についてのみが対象となるからです。下に子どもを1人出産した場合の図を示します。
 
免除を受けることができるのは国民年金に加入(第1号被保険者)しており、出産日が2019年2月1日以降の方

免除を受けることができるのは国民年金に加入(第1号被保険者)しており、出産日が2019年2月1日以降の人



 

将来受け取る年金への影響は?

免除を受けることで将来の年金が減るのではないかと心配される方がおられるかもしれません。実は国民年金制度には他にも免除制度があり免除期間については将来の受け取り年金額が減額されるしくみになっていますが、出産前後の免除については保険料を全額納めたものとして取り扱われます。つまり将来受け取る年金が減ることはないのです。なお保険料の前納をされている方は届け出することにより免除期間中の保険料が返還されますので、忘れずに届け出をされることをお勧めいたします。

監修・文/井出やすひろ(CFP・一級FP技能士・MR)


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