20歳から60歳までが国民年金保険料を支払う期間
20歳から60歳までが国民年金保険料を支払う期間です。その期間に厚生年金に加入している場合は、厚生年金保険料を支払うことにより、国民年金保険料も払っていることになります。【国民年金の満額についてはコチラの動画をご覧ください】
国民年金保険料はいくら?
令和4年度の国民年金保険料は月額1万6590円で、翌月末日までに支払う必要があります。年金保険料は毎月払い、半年払い、1年払い、2年払いがあり、現金、口座振替、クレジットカードで支払うことができます。国民年金の被保険者とは?
国民年金の被保険者とは、老齢になったとき、障害を負った・死亡したなどの保険事故が起きたとき、公的年金を受けることができる対象者です。被保険者の種別は、自営業者、退職者、学生等が加入する第1号被保険者、会社員や公務員など厚生年金に加入している第2号被保険者、第2号被保険者に扶養されている配偶者として第3号被保険者があります。会社員、公務員は「第2号被保険者」として厚生年金を支払うと同時に国民年金にも加入している
厚生年金に加入している会社員、公務員は20歳前でも勤務し始めた翌月(給与計算によっては当月)から第2号被保険者となり厚生年金保険料を支払います。例えば高校卒業後に会社員になったら、18歳で厚生年金に加入となり、毎月の給与から厚生年金保険料が差し引かれます。20歳以上60歳未満の厚生年金期間は国民年金の期間も兼ねていて、老齢になった際に支給される国民年金(老齢基礎年金)に厚生年金(老齢厚生年金)が上乗せされる形となります。
厚生年金に加入している会社員、公務員等(第2号被保険者)の配偶者で20歳以上60歳未満の人は、第3号被保険者として国民年金保険料を支払っている扱いになります。
60歳から65歳まで加入できる国民年金の任意加入
20歳から60歳まで国民全員が加入しなければならない国民年金ですが、実際には40年(480カ月)全期間、年金保険料を払い続けている人はまれです。20歳以上でも学生時代は支払っていなかったり、主婦でいたときに払っていない期間があったり、年金保険料を支払えないこともあるからです。そこで480カ月年金保険料をかけられなかった人が、60歳以降65歳までの間、最長480カ月になるまで国民年金保険料を支払うと、満額の老齢基礎年金(令和4年度で77万7800円)がもらえるようになります。
65歳から70歳まで加入できる国民年金の特例任意加入
また、老齢年金をもらうには、最低10年の年金期間が必要ですが、65歳になっても年金期間が満たない人は70歳まで国民年金に特例任意加入し、国民年金保険料を支払うことができます。70歳以降も加入できる厚生年金の高齢任意加入
そしてどうしても最低10年の年金期間を満たせないときは、70歳以降も厚生年金のある事業所で働き、事業主の同意を得て、厚生年金に加入(高齢任意加入)させてもらうこともできます。最低10年の年金期間を満たすため、または少しでも老後の年金を増やすには、年金保険料を支払うか、支払えないなら滞納にせず、免除・猶予してもらいましょう。
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