住宅ローン控除

転勤や引っ越しで住まなくなっても「住宅ローン控除」は使える?

住宅借入金等特別控除つまり、住宅ローン控除は、控除1年目は自分で確定申告で行わなければならず、控除2年目から会社の年末調整でOKです。控除2年目以降に、引っ越しや転勤などにより、購入した家に住まなくなった、また住宅ローンの繰り上げ返済をして、返済の総期間が10年以下になったなど、この住宅ローン控除の適用条件を満たさなくなった場合には、どうすればいいのでしょうか。

坂口 猛

執筆者:坂口 猛

初心者のための相続税・税金ガイド

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引っ越しや転勤で家に住まなくなると、住宅ローン控除が適用されなくなる?

住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)とは、個人が住宅ローン等を利用して、マイホームの新築、取得又は増改築等をし、平成33年(2021年)12月31日までに自分の居住用に使う場合で一定の条件を満たすときに使える所得控除です。

住宅ローン控除は、控除1年目は自分で確定申告で行わなければならず、控除2年目から会社の年末調整でOKです。控除2年目以降に、引っ越しや転勤などにより、購入した家に住まなくなった、また住宅ローンの繰り上げ返済をして、返済の総期間が10年以下になったなど、この住宅ローン控除の適用条件を満たさなくなった場合には、どうすればいいのでしょうか。
2年目以降の住宅ローン控除が適用されないケースと注意点

2年目以降の住宅ローン控除が適用されないケースと注意点

 

住宅ローン控除の条件を再チェック

個人が住宅を新築又は建築後使用されたことのない住宅、中古住宅を取得した場合で、住宅ローン控除の適用を受けることができるのは、次の全ての要件を満たすときです。 (※国税庁HPより抜粋)

(1) 新築又は取得の日から6か月以内に居住の用に供し、適用を受ける各年の12月31日まで引き続いて住んでいること。
(2) この特別控除を受ける年分の合計所得金額が、3000万円以下であること。
(3) 新築又は取得をした住宅の床面積が50平方メートル以上であり、床面積の2分の1以上の部分が専ら自己の居住の用に供するものであること。
(4) 10年以上にわたり分割して返済する方法になっている新築又は取得のための一定の借入金又は債務があること。
(5) 居住の用に供した年とその前後の2年ずつの5年間に、居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例などの適用を受けていないこと。
 

控除2年目以降に当てはまらなくなりそうな条件2つ

一般的には、上記5つの要件のうち、控除2年目以降に満たさなくなる恐れのあるものは下記2つが多いのではないでしょうか。

(1)適用を受ける各年の12月31日まで引き続いて住んでいること。
(4)10年以上にわたり分割して返済する方法になっている新築又は取得のための一定の借入金又は債務。

 

要件(1)適用を受ける各年の12月31日まで引き続いて住んでいること

この要件での悩みは、転勤等により家屋を居住の用に供することができない場合にはどうなるのか?という点が多いようです。
 

ケース1.単身赴任等の場合

単身赴任等が終了した後は、残された配偶者や扶養親族と共にその家屋に居住することと認められるときは特別控除等の適用を受けることができます。つまり、単身赴任でも控除できる可能性があります。
 

ケース2. 家族と共にその家屋に住まなくなった場合

​​「転任の命令等により居住しないこととなる旨の届出書」の事前提出等、一定の手続きをすることにより、再居住後に残りの控除期間について認められる場合があります。ここでのポイントは、事前に転任の命令等により居住しないこととなる旨の届出書を提出しておくこと、ですので、忘れずに手続きをしておきましょう。
 
上記のほか、住み始めた年の12月31日までに、家族と共にその家屋に住まなくなった場合(再び居住の用に供した場合の適用)の特例もあります。
 
(国税庁HP抜粋・加筆)
転勤と住宅借入金等特別控除等
 

要件(4)10年以上にわたり住宅ローンを分割して返済する方法

この条件を満たさなくなるケースとしては、住宅ローンの繰り上げ返済をして、残りの残期間が10年未満となってしまった場合が多いようです。この10年の判定は、最初の返済又は支払の時から返済又は支払が終了する時までの期間で行うこととなります。
 

残りの期間だけでは判定しない

繰り上げて支払ったことにより返済期間が短くなったとしても、当初の契約により定められていた最初に返済した月から、その短くなった返済期間の最終の返済月までの期間が10年以上であれば、1年目以後も住宅借入金等特別控除を受けることができます。

(国税庁HPより)
住宅借入金等特別控除の対象となる住宅ローン等

つまり、当初返済等から繰り上げ返済後の最終返済までの期間で判定することとなります。

当初12年間の借り入れを行い、3年経過後に繰り上げ返済を行い、繰り上げ返済後の残期間が8年になったとしても、償還期間等は、3年 + 8年 = 11年となり、要件を満たすことができますが、繰り上げ返済後の残期間が6年となった場合には、3年 + 6年 = 9年となり、要件を満たさなくなってしまいます。
 

住民税からも控除が可能な場合も

もう1点重要な点は、住民税からも控除が可能な場合があります。前年分の所得税において控除しきれなかった金額がある場合は、翌年度の個人住民税で控除される場合もあります。

(総務省HPより)
新築・購入等で住宅ローンを組む方・組んでいる方へ 個人住民税の住宅ローン控除がうけられる場合があります。
 

年末調整や確定申告時にはすべての控除を適用してみよう

住宅ローン控除を適用するため、どうせ所得税等は0円だから他の控除を適用しなくても結果は同じだと、自ら判断せずに、すべての控除を適用してみましょう。もしかすると、住民税が減少するかも知れません。
 
今回は、一般的なケースについて記載しました(上記の他に災害特例等もあります)。住宅ローン控除は、改正も多く、居住年ごとにその要件等が異なるケースも多いため、くれぐれも注意が必要です。

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