後期高齢者医療保険証はこのような形です。高額療養費平成30年7月までの自己負担上限額。所得割の軽減がなくなる場合均等割の軽減が少なくなる場合高額療養費30年8月以降の上限額令和2年8月からカード型になりました。東京都では令和2年8月からオレンジ色カードになりました。都道府県によって色や形は異なります。令和4年10月から自己負担2割になる方がいます。東京都後期高齢者医療広域連合HPより。区分Ⅱは、住民税非課税世帯であり、区分Ⅰに該当しない方。・区分Ⅰは(1)住民税非課税世帯であり、世帯全員の所得が0円の方(公的年金収入は80万円を控除、給与収入は給与所得控除後さらに10万円を控除し計算)控除し計算)、または(2)住民税非課税世帯であり、老齢福祉年金を受給している方。・区分Ⅰ、Ⅱの方は、「限度額適用・標準負担額減額認定証」、現役並み所得Ⅰ、Ⅱの方は、「限度額適用認定証」を医療機関の窓口に提示することで、1つの医療機関における窓口での自己負担額が上表の自己負担限度額までとなります。この写真の記事を読む※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください。本記事の内容は一般的な情報提供を目的としており、特定の金融商品や投資行動を推奨するものではありません。 投資や資産運用に関する最終的なご判断はご自身の責任において行ってください。 掲載情報の正確性・完全性については十分に配慮しておりますが、その内容を保証するものではなく、これに基づく損失・損害などについて当社は一切の責任負いません。 最新の情報や詳細については、必ず各金融機関やサービス提供者の公式情報をご確認ください。