75歳以上を対象とした後期高齢者医療制度とは?【わかりやすく動画で解説】(画像)

拝野 洋子

拝野 洋子

年金・社会保障 ガイド

社会保険労務士

FPとして随時相談業務をお受けしています。年金や失業給付など公的手当や共済、少額短期保険も活用した家計管理についての情報提供やアドバイスを行います。より良い人生の選択をサポートをして参ります。

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保険証
後期高齢者医療保険証はこのような形です。
高額療養費30年7月
高額療養費平成30年7月までの自己負担上限額。
所得割軽減なし
所得割の軽減がなくなる場合
均等割軽減
均等割の軽減が少なくなる場合
30年8月以降
高額療養費30年8月以降の上限額
後期高齢者保険証
令和2年8月からカード型になりました。
東京都被保険者証
東京都では令和2年8月からオレンジ色カードになりました。都道府県によって色や形は異なります。
自己負担2割
令和4年10月から自己負担2割になる方がいます。
東京都後期高齢者医療広域連合HPより。区分Ⅱは、住民税非課税世帯であり、区分Ⅰに該当しない方。・区分Ⅰは(1)住民税非課税世帯であり、世帯全員の所得が0円の方(公的年金収入は80万円を控除、給与収入は給与所得控除後さらに10万円を控除し計算)控除し計算)、または(2)住民税非課税世帯であり、老齢福祉年金を受給している方。・区分Ⅰ、Ⅱの方は、「限度額適用・標準負担額減額認定証」、現役並み所得Ⅰ、Ⅱの方は、「限度額適用認定証」を医療機関の窓口に提示することで、1つの医療機関における窓口での自己負担額が上表の自己負担限度額までとなります。
東京都後期高齢者医療広域連合HPより。区分Ⅱは、住民税非課税世帯であり、区分Ⅰに該当しない方。・区分Ⅰは(1)住民税非課税世帯であり、世帯全員の所得が0円の方(公的年金収入は80万円を控除、給与収入は給与所得控除後さらに10万円を控除し計算)控除し計算)、または(2)住民税非課税世帯であり、老齢福祉年金を受給している方。・区分Ⅰ、Ⅱの方は、「限度額適用・標準負担額減額認定証」、現役並み所得Ⅰ、Ⅱの方は、「限度額適用認定証」を医療機関の窓口に提示することで、1つの医療機関における窓口での自己負担額が上表の自己負担限度額までとなります。
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保険証
高額療養費30年7月
所得割軽減なし
均等割軽減
30年8月以降
後期高齢者保険証
東京都被保険者証
自己負担2割
東京都後期高齢者医療広域連合HPより。区分Ⅱは、住民税非課税世帯であり、区分Ⅰに該当しない方。・区分Ⅰは(1)住民税非課税世帯であり、世帯全員の所得が0円の方(公的年金収入は80万円を控除、給与収入は給与所得控除後さらに10万円を控除し計算)控除し計算)、または(2)住民税非課税世帯であり、老齢福祉年金を受給している方。・区分Ⅰ、Ⅱの方は、「限度額適用・標準負担額減額認定証」、現役並み所得Ⅰ、Ⅱの方は、「限度額適用認定証」を医療機関の窓口に提示することで、1つの医療機関における窓口での自己負担額が上表の自己負担限度額までとなります。
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