預金・貯金

災害時のお金どうする?地震・台風などの対策には「現金」が大事

地震や台風などの災害はいつ起こるかわかりません。これまで大きな災害が何度も起きている日本で、絶対安心な場所はないのです。地域や自宅の防災を確認するとともに、いざというときの「お金」を準備しておきましょう。キャッシュレスが進んでいますが、災害時に停電になってしまうと、電子決済もストップします。ATMも停止し、窓口対応となります。災害時に、当面の買い物をする際には、「現金」が何よりも大事です。

伊藤 加奈子

執筆者:伊藤 加奈子

貯蓄ガイド

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台風や、地震などの災害時のために「現金」が手元にあれば安心

クレジットカード、電子マネーをはじめ、キャッシュレスが進む昨今ですが、災害時に停電になってしまうと、電子決済もストップしてしまいます。金融機関のATMも停止し、窓口対応となります。災害時に、当面の買い物をする際には、「現金」が何よりも大事です。
災害時のお金どうする?災害時のために「現金」が手元にあれば安心

災害時のために「現金」が手元にあれば安心

防災グッズ、非常持ち出し袋の中に、少額の現金を入れておくというのも、ひとつの対策になるでしょう。また、災害時は携帯電話、スマホがつながりにくく、公衆電話を利用することもあるでしょう。家族や勤務先への安否確認のために小銭もあると便利でしょう。
   

日本銀行が「災害時における金融上の特別措置」を要請

身一つで避難した、家が被災してキャッシュカード、通帳を紛失したといった場合でも、災害時には、金融機関は緊急対応をしますので、それほど心配しなくても大丈夫です。大規模な災害が起き、災害救助法が適用されるような場合、日本銀行が「災害時における金融上の特別措置」を要請することになっています。2019年9月に台風15号によって大規模停電が起き、甚大な被害に遭った千葉県ですが、9月13日に各金融機関に対して要請を出しています。

令和元年台風第15号の影響による停電に伴う災害に対する金融上の措置について(千葉県)

最近はこうした大規模災害が各地で起きており、その都度、日銀は、同様の特別措置を要請しています。2018年からの特別措置の要請は下記の通りで、災害は頻繁に起こっています。
他人事ではなく、いつどこで同じような災害が起こってもおかしくない状況ですから、防災、減災に日頃から心がけるとともに、金融面での情報も把握しておくようにしましょう。

【2019年】
  • 9月13日
    令和元年台風第15号の影響による停電に伴う災害に対する金融上の措置について(千葉県)
  • 8月28日
    令和元年8月の前線に伴う大雨による災害に対する金融上の措置について(佐賀県)
  • 9月6日
    平成30年北海道胆振地方中東部を震源とする地震にかかる災害に対する金融上の措置について(北海道)

【2018年】
  • 9月3日
    平成30年8月30日からの大雨による災害に対する金融上の措置について(山形県)
  • 7月17日
    平成30年7月豪雨にかかる災害に対する金融上の措置について(山口県)
  • 7月12日
    平成30年7月豪雨にかかる災害に対する金融上の措置について(島根県、福岡県)
  • 7月9日
    平成30年台風第7号及び前線等に伴う大雨にかかる災害に対する金融上の措置について(岐阜県、鳥取県、広島県、京都府、岡山県、愛媛県、兵庫県、高知県)
  • 6月18日
    平成30年大阪府北部を震源とする地震にかかる災害に対する金融上の措置について
  • 2月15日
    平成29年度豪雪にかかる災害に対する金融上の措置について(新潟県)
  • 2月7日
    平成30年2月4日からの大雪にかかる災害に対する金融上の措置について(福井県)
銀行、証券会社、保険会社への主な要請は以下の通りです。
 

キャッシュカード、通帳がなくてもお金は引き出せる

  • 預金証書、通帳を紛失した場合でも、災害被災者の被災状況等を踏まえた確認方法をもって預金者であることを確認して払戻しに応ずること。
  • 届出の印鑑のない場合には、拇印にて応ずること。
  • 事情によっては、定期預金、定期積金等の期限前払戻しに応ずること。また、当該預金等を担保とする貸付にも応ずること。
  • 損傷した紙幣や貨幣の引換えに応ずること。
  • 国債を紛失した場合の相談に応ずること。
  • 休日営業又は平常時間外の営業について適宜配慮すること。
  • また、窓口における営業が出来ない場合であっても、顧客及び従業員の安全に十分配慮した上で現金自動預払機等において預金の払戻しを行う等災害被災者の便宜を考慮した措置を講ずること。
キャッシュカードも通帳も、届け出印もなく、お金を引き出す手段がなくなった場合でも、本人確認ができれば、払い戻しに応じることになっています。問題は免許証などの本人確認書類がなくなってしまった場合。

その場合でも、金融庁は、「本人であることが確認できる書類を紛失してしまった場合についても、住所・氏名等をお伺いし、登録内容との一致を確認したうえで払戻しを行うなど、柔軟な対応」をすると通達を出しています。また、本人以外の家族、親族の払い出しについても、必要な条件を満たしたうえで、一定額までは払い出しに応じてくれます。
 

株式や債券も届け出印がなくても、払い出しが可能

  • 届出の印鑑を紛失した場合でも、災害被災者の被災状況等を踏まえた確認方法をもって本人であることを確認して払戻しに応ずること。
  • 有価証券紛失の場合の再発行手続きについての協力をすること。
  • 災害被災者から、預かり有価証券等の売却・解約代金の即日払いの申し出があった場合に、可能な限り払戻しに応ずること。
株式や債券など有価証券に関しては、被災後、暫くしてからの手続きになるでしょう。有価証券に関しても、基本的には届け出印を紛失しても、本人確認の上、払い出しに応じることになっています。また、通常は売却、解約代金の払い出しに4営業日後などと日数がかかるものであっても、即日の払い出しに柔軟な対応をすることとなっています。また、個人向け国債は原則、購入後1年以内の中途換金はできませんが、状況に応じて解約することもできます。

有価証券を自宅で保管しているケースは、今や特殊なケースで、通常は保護預かりになっているため、紛失することはありませんが、万一紛失した場合は、再発行の手続きをすることになります。
 

生命保険、損害保険の支払いも迅速な対応

  • 保険証券、届出印鑑等を紛失した保険契約者等については、申し出の保険契約内容が確認できれば、保険金等の請求案内を行うなど可能な限りの便宜措置を講ずること。
  • 生命保険金又は損害保険金の支払いについては、できる限り迅速に行うよう配慮すること。
  • 生命保険料又は損害保険料の払込については、契約者の被災の状況に応じて猶予期間の延長を行う等適宜の措置を講ずること。
災害などの万一に備えて加入している生命保険や損害保険。生活の立て直しには欠かせない保険金です。保険証券、届け出印などを紛失しても柔軟な対応をするのは、銀行、証券と同じです。

一方で、保険料の払い込みについては、猶予期間を設けるなど、被災状況、保険契約者の状況に応じた対応をすることになっています。
 

金融口座の情報を家族で共有しておくことが大事

いずれにしても、被災直後にすべきこと、時間が経過してから対応しなければならないことと、時間の経過とともに、お金に関することを順番に手続きしていかなければなりません。それでも各金融機関は、被災状況に合わせた対応をすることになっていますので、慌てず、あきらめず、窓口やカスタマーセンターに相談するようにしましょう。

事前の対策としては、保有している口座やパスワードなど、セキュリティ管理に十分配慮しつつも、家族で情報の共有をしておくようにしましょう。

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