海外での診療費を帰国後、還付請求できる
持病や既往症があるひとは特に備えを万全に |
ちなみに還付金は、日本の報酬見合いに相当する分が還付されますので、全額とは限りません。とはいえ、海外旅行保険などでカバーできないケースも対象となりますから、特に持病や既往症があるひとは、手続きの方法や必要書類、期限などを予め、管轄する社会保険事務所ないしは市町村役場に問い合わせてから出発するとよいでしょう。
例えば国保の場合、渡航前に予め、市町村役場から領収明細書と診療内容明細書の2通の用紙をもらい、現地に携行します。月をまたがって受診した場合、1ヵ月単位で作成してもらう必要があるので、コピーをして準備します。帰国後、領収書の原本等とあわせ、領収明細書ならびに診療内容明細書の日本語訳文(翻訳者の記名捺印があるもの)を提出しなければなりません。医療翻訳(有料)に関する詳細は、国民健康保険中央会に問い合わせをしてください。
海外の私費保険に加入する
取得するビザの種類によっては、現地の保険会社が販売する私費保険(プライベート・インシュアランス)への加入を義務付けているケースがあります。例えば、マレーシアのリタイアメント・ビザやオーストラリアの学生ビザ取得時には、私費保険の加入がビザの取得条件に盛り込まれているので注意しましょう。海外の私費保険は、保険期間を最低1年としているものが一般的ですが、滞在日数にあわせ、月単位で加入できるものもあります。全期前納のタイプが一般的で、加入時に英文健康診断書の提出、ないしは現地指定病院での健康診断が必要になる場合もあります。1年超の長期滞在者やロングステイのハードリピーターが、任意に加入するケースも珍しくありません。