メルカリの使い方/メルカリの出品方法・売り方の流れ

メルカリで出品できない意外なアイテム7選

フリマアプリのメルカリでは、社会的なルールを守るためにも出品禁止物が決められています。それを確認せずに出品をしてしまうと、削除だけではなくて法律に違反してしまう可能性も出てきます。うっかりミスでは済まされないので、今回の記事で注意したい物を取り上げてみたいと思います。

川崎 さちえ

執筆者:川崎 さちえ

フリマアプリ・ネットオークションガイド

ちょっと待って!それ、出品しても大丈夫?

出品禁止アイテムかも……

もしかしたら出品禁止アイテムかも……

日々、たくさんの商品が出品されているフリマアプリのメルカリ。現金やチャージ済みSuicaが額面以上で販売されるなど、出品禁止物に関するニュースが話題になりました。現金などは明らかに怪しいとわかりますが、出品してはいけないアイテムの中には、案外気づかないうちにルール違反をしてしまいそうな意外なものもあります。

そういった商品を気がつかずに出品してしまった場合には、メルカリ事務局が出品の削除を行い犯罪につながるのを防いでいます。とはいえ、数が多くなるとメルカリ事務局でも対応が遅くなり、そうしている内に購入されてしまうかもしれません。結果、トラブルが発生することもあるので、出品者だけではなく購入者もルールをしっかり読み、怪しいなと思ったモノは購入しないという態度が求められます。

また、メルカリが明確に出品禁止としていなくても、法律に触れてしまう商品もあります。そうなると罰金などのペナルティを受けることもありますし、警察沙汰になってしまうこともあります。そうならないために、今回の記事でうっかり出品してしまいがちな商品を紹介しようと思います。
 

1. 占い、おまじないといった無形のサービス

メルカリの出品禁止物を見てみると無形のサービスも含まれていることがわかります。たとえば「占い」「おまじない」などで、これは出品禁止物に当たります。そのためメルカリ事務局から削除されることもありますが、むしろその方がいいかもしれません。表現がいき過ぎてしまって、購入者の思うような成果が出ない場合には詐欺になってしまうこともあります。

また中には「魔法の○○」というように、薬のような扱いをしている物もあります。これは無形商品ではありませんが、法律違反になる可能性が出てきます。「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」、通称「薬機法」の問題です。薬機法は、以前薬事法と呼ばれていた法律でより安全性を重視した法律になりました。昨今、薬などの扱いは非常に難しく、監視の目も厳しくなっているので、ちょっと間違えば犯罪になる可能性が潜んでいます。
 

2. 権利を侵害するオリジナル商品・ハンドメイド商品

ハンドメイド商品や芸術作品など、オリジナルの商品が人気です。世界で1つしかない価値もありますし、作り手のファンになってリピートする人もたくさんいます。でも、キャラクターを使ったり類似キャラクターの商品を作ってしまうと、著作権の問題がでてきます。たとえば、ディズニー関係は有名ですが、アイドルのグッズも権利(商標権・肖像権・パブリシティ権)が発生しています。

また布を使った商品を作る場合には、布の柄にも権利があるので注意が必要です。たとえばマリメッコのファブリックは、自分で使う分には大丈夫ですが、売ったりするのはNGです。自分が使う生地は商用利用が可能かどうかは、買う前にお店に聞いたり、ホームページなどで調べておくことが大切です。

ハンドメイド商品については以下の記事でも触れていますので、ご覧ください。
入園準備!ハンドメイドの「1点物」という価値
 

3. 自分で作った化粧品、小分けされた化粧品

メルカリには、許可が出ていないオリジナルの化粧品は出品できない

メルカリには、許可が出ていないオリジナルの化粧品は出品できない

メルカリのルールでも禁止されていますが、自作の化粧品化粧品の小分けは出品禁止物になっています。薬機法では、許可のない化粧品の販売を禁止していて、化粧品の小分けもこれに該当する可能性があります。一般的な化粧品の他に石けん、シャンプーなども該当するので注意が必要です。

もしオリジナルの化粧品を販売するときには、化粧品製造業許可が必要になります。住所がある都道府県に申請書類を提出し、審査の上問題がなければ許可がおりるようになっています。
 

4. 毛皮や剥製

毛皮剥製は、種類にもよってはワシントン条約に触れてしまう可能性があります。ワシントン条約は絶滅のおそれのある動植物を守るために国際的な取引を規制していて、知らなかったとはいえ、場合によっては書類送検されることもあります。

ワシントン条約は国際的な条約なので、国内で繁殖させたものや、条約ができる前から持っていたものなどは、環境大臣の認可を受けた登録機関に申請することで取引が可能になることもあります。とはいえ、ワシントン条約では大丈夫といっても、国内には「絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律」(種の保存法)があります。これに触れる可能性があるので、もし出品を考えているのであれば環境省に問い合わせるなど、事前の確認をしておきましょう。
 

5. 希少生物、植物

珍しい植物はコレクターが探しているかもしれず、思わぬ高値になるかもしれません。でも、こちらも「種の保存法」によって捕獲ができなかったり、譲渡には届け出が必要になります。ちなみに、国内希少野生動植物種と国際希少野生動植物種に指定されているものは、販売や譲渡はもちろんですが、陳列や広告に使うのも原則として禁止されています。
 

6. 花火

花火

 

花火に関しては、一般家庭で買うような玩具花火を含めてメルカリでは出品禁止物になっています。実は、ヤフオク!では出品禁止物にはなっていませんが、そもそも送ることができません。ヤマト運輸では危険物としてみなしているので、受付をしていないのです。飛行機、車両ともに輸送ができません。詳しくはヤマト運輸の「危険物貨物について」で確認をしてください。

郵便局でも郵政法によって爆発や発火の可能性がある物を郵便規制品として定めています。もし輸送の途中で花火に気づいた場合、処分するなど危険回避のための処置ができるようになっています。

もし黙って送ってしまい、万が一爆発が起きたら、航空法違反・郵政法違反となり処分を受けることになります。
 

7. お酒

定期的にたくさんのお酒を出品する場合には、免許が必要になる

定期的にたくさんのお酒を出品する場合には、免許が必要になる

たとえば、お中元でお酒をもらったけれど使い道がない場合、数本程度であれば出品して売ることができます。でも、継続的な販売になると話は別です。定期的に出品する場合には、酒類販売業免許が必要になるので、取得するようにしましょう。国税庁のページに申請の仕方があります。書類に記入をして所轄の税務署に提出します。


今回紹介した商品からわかるのは、メルカリで出品禁止物になっているものはもちろんのこと、指定されていなくても、その先に法律違反になる可能性が潜んでいるということです。気軽に始められるフリマアプリという位置づけにはなっていますが、その分ルールを厳守する姿勢は問われます。少し考えて「ちょっと危険かも」と思ったらきちんと調べることが、自分の身を守るためには必要です。
 
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください。
※OSやアプリ、ソフトのバージョンによっては画面表示、操作方法が異なる可能性があります。

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