配偶者控除は大黒柱の所得制限付きに変更
大黒柱の年収が1120万円以下なら配偶者のパート年収150万円までは大黒柱に配偶者控除や配偶者特別控除が行われることに落ち着きました。2018(平成30)年1月から実施される予定です。ただし、大黒柱の年収が1220万円以上の世帯は配偶者控除の対象から外れました。配偶者控除は大黒柱の所得により段階的に額が決まります。
平成30年1月からは、配偶者が所得38万(パート年収だと103万※)円の場合、大黒柱の所得が900万(給与収入だと約1120万)円以下だと配偶者控除は38万円、所得900万円超から所得950万円以下だと配偶者控除は26万円、所得950万円超から所得1000万円だと配偶者控除は13万円になります。
配偶者がパート年収103(所得38)万円未満の場合、平成29年までは大黒柱の年収が例え1500万円でも38万円の配偶者控除が受けられますが、平成30年1月からは年収1500万円の世帯は38万円の配偶者控除が無くなり、約13万円所得税が増税になります。
同じく配偶者がパート年収103(所得38)万円の場合、大黒柱の年収1200万円の世帯は配偶者控除が26万円に減額されるので、約3万円の所得税増税です。
大黒柱の年収約1180万円以下の世帯は配偶者控除38万円のまま変わらないので平成30年1月以降も特に変わりありません。
※パート年収とは勤務先から受ける給与、賞与等の合計(税・社会保険料天引き前)のことで、所得とはパート年収から給与所得控除65万円を差し引いた給与所得の金額のことです。
年収150(所得85)万円までは配偶者特別控除が38万円に
平成30年1月より配偶者控除とともに配偶者特別控除も大黒柱の年収ごとに、以下のように変わる予定です。配偶者特別控除は年収150万円まで拡充。
上の表から配偶者の年収120万(所得55万)円の場合、平成30年以降は配偶者特別控除が36万円から38万円に増えます。大黒柱の年収が300(所得192)万円だと1000円、500(所得346)万円だと2000円、700(所得510)万円だと4000円、1000(所得780)万円だと4600円所得税が減税になります。
所得が高くなると、配偶者特別控除は減額に。
真ん中の表で見ると、配偶者の年収が同じ120(所得55)万円でも、大黒柱の年収が1200(所得910)万円だと配偶者特別控除が36万円から26万円に減るので、2万3000円の所得税増税になります。
所得1000万円超は配偶者特別控除無し。
社会保険の130万円が収入の壁の主流に?
大黒柱が厚生年金・共済年金に加入する会社員である配偶者(本人が会社での社会保険に入らない場合)はパート年収130万円を超える見込みだと社会保険料(国民年金・国保)を自ら支払わなければなりません。国民年金(平成29年4月で月1万6490円)と国民健康保険料(居住地ごとに異なる)の負担は年間約26万円です。配偶者特別控除がパート年収150万円までに拡大されても、年収130万円までに調整するパートは減らないでしょう。
パート年収106万円の壁も残りそう
平成28年10月より被保険者500人超える会社で月給8万8000円、週20時間以上働くパートが社会保険に入るようになりました。大きい会社でなくとも平成29年4月からは労使の合意すれば社会保険に入れるようになったので、パートの配偶者本人が社会保険(厚生年金・健保)に入るケースは増えるでしょう。会社でパートの配偶者が支払う厚生年金・健康保険料は年約16万円です。従って、パートの配偶者本人が社会保険に入る場合の年収106万円の壁も残るのではないでしょうか。
夫婦でそれぞれ年収200万円の世帯は恩恵無し?
大黒柱が年収約1180万円以下で、配偶者が150万円以下で働く世帯は多くが減税になり、年収1200万円弱以上の世帯が増税になる形で、選挙をにらみ多数派を意識した改正の印象も強いですねまた夫婦合わせて年収400万円という世帯では、それぞれが年収200万円以上だと今と同じく配偶者控除も配偶者特別控除も受けられないので、合計所得の低い世帯に恩恵が行かない感があり、そこが残念です。
大黒柱が自営業、年金受給者、失業者などの場合、配偶者も稼いだ方がいい!
ちなみに106万円、130万円、150万円等パート収入の壁は会社員・公務員に扶養されている配偶者に生じる壁です。大黒柱が会社員・公務員などでなく自営業、年金受給者、失業者などの場合、元々社会保険について配偶者は大黒柱に扶養されてないので、106万円、130万円等気にすることなく稼いだ方が家計は潤います。平成30年1月以降、配偶者控除や配偶者特別控除が変更になっても変わりありません。
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