確定申告書へのマイナンバーの記載は義務
そもそもなぜ確定申告書にマイナンバーを記載する必要があるのでしょうか?法律上は、「国税の賦課又は徴収に関する事務等にマイナンバーを利用する」となっています。簡単に言えば、所得税の申告内容のチェックや納税に関してマイナンバーを使います、ということです。確定申告においてマイナンバーの記載は法律で定められた義務です。マイナンバーの記載は、もともと所得税の課税事務の効率化が主目的ですので、申告する側にとってはひと手間増えた感があります。
とはいっても法律で決まった以上は従うのが社会のルール。必ず確定申告書に記載するようにしましょう。また、合わせて確定申告書には、マイナンバーが本人のものであることを証明するために、個人番号カードや、個人番号通知カード+身分証明書のコピーの添付も必要です。
それでも提出したくない場合は?
マイナンバーの記載は法律で定められた義務である以上、確定申告書に記入しなければなりません。とはいっても、中にはマイナンバーを提出したくないという方もいらっしゃいます。何となく不安という方から、税務署でのマイナンバーの活用方法を理解した上で、提出することで何か困ったことが起きてしまうといった方まで、いろいろ理由はあるでしょう。それでは、マイナンバーを記載せずに確定申告書を提出したらどうなるのでしょうか?制度上は記載が義務とはいっても、罰則があるわけではありません。また記載がないからといって確定申告書を受理してもらえないというわけでもありません。まだ制度が始まったばかりの移行期ということで、マイナンバーの不記載について、現状ではそれほど厳しく取り扱われているわけではありません。未記載の場合は後日税務署から照会されるなどの対応はあるかもしれません。
そうはいっても、書かなくても問題ないということが浸透してしまえば、マイナンバーという大掛かりな制度を導入したことが形骸化してしまいます。今後、マイナンバーの使い道がますます広がっていくことが予想される中、特にマイナンバー活用の主要分野である税金関係については、マイナンバーの記載について厳格に取り扱われることが予想されます。
マイナンバーを記入することに抵抗を感じないようにすることが大切
マイナンバーは個人情報だから記入したくないという方。そもそもマイナンバーは税務署などの役所に提出するために交付されているものです。個人情報だから税務署にマイナンバーを提出しないということは、住所は個人情報だから自治体の住民登録係に住所を提出したくないと言っているようなものです。それでは、何かちょっと後ろめたいことがあって書きたくない方。税務署には確定申告書以外にもいろいろな情報が集まってきています。マイナンバーを書かないから税務署は何も把握できないというわけではありません。正しく所得を申告して、堂々とマイナンバーを記載することが、当然の義務なのです。
どのような場合にせよ、マイナンバーを確定申告書に記載することに抵抗を感じないようにすることが、正しい確定申告のあり方といえます。