自動車保険

補償対象とダブりに注意!自動車保険の弁護士費用特約

自動車保険につけることができる特約の1つに弁護士費用特約がありますが、補償の対象となる事故の範囲が保険会社や商品によって異なるため、注意が必要です。補償されるケースを正確に把握していないと、ダブって加入してしまうことも。弁護士費用特約の補償内容、特に対象となる事故の範囲と、どのようなケースで補償の重複に注意するべきかを解説します。

執筆者:平野 雅章

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弁護士費用特約の補償内容

いざというときの備えとして活用できる、弁護士費用特約

いざというときの備えとして活用できる、弁護士費用特約

弁護士費用特約とは、自動車事故などの被害を相手に損害賠償請求するときに生じる弁護士費用や、弁護士に法律相談をするときの費用などを、保険会社が補償してくれるものです。補償額としては、弁護士に相手との交渉を委任する場合の弁護士費用300万円、弁護士などへの法律相談費用として10万円(ともに1事故につき補償を受ける人1名あたり)を、それぞれ上限とする保険会社が多いようです。

自動車保険では、事故が起こったときに保険会社が顧客に代わって事故の相手と示談交渉してくれる示談代行サービスを提供しています。しかし、赤信号で停車中に相手が後ろから追突してきた場合など顧客側にまったく落ち度のない、言い換えれば過失割合が自分0:相手100のいわゆる「もらい事故」では保険会社が示談代行できないのです。

つまり、「もらい事故」では、相手との示談交渉は自分自身で行う必要がありますが、自分が直接交渉することには不安を持つ人も多いでしょう。交渉は弁護士に委任することもできますが、費用がかかる点はデメリットです。このような場合の弁護士費用への備えとして、自動車保険に弁護士費用特約を付帯することができます。

また、「もらい事故」以外に、以下のようなケースでも弁護士費用特約は役立ちます。

■交渉の難航
例えば、保険会社の専任担当者による相手保険会社との過失割合の示談交渉が難航しているため、専任担当者ではなく、法律の専門家である弁護士を窓口にして交渉してほしい場合などが挙げられます。

■自分の保険で補償されない部分の請求
例えば、自分が付帯している車両保険などでは払われないもの(レンタカー費用や車内の物品損害など)を相手に請求したい場合などが挙げられます。


なお、この弁護士費用特約で保険金の支払いを受けるには、事前同意を必要としている保険会社が多いため、弁護士などに依頼する前には必ず保険会社へ確認することを覚えておきましょう。
 

補償の対象となる事故の範囲に注意!

弁護士費用特約で注意しなければならないのは、対象となる事故の範囲は、保険会社や商品によっても異なることです。保険の対象となっている自動車(契約車両)の搭乗中だけでなく、それ以外の自動車に搭乗中の事故や歩行中の事故でも、自動車事故による被害であれば使えるものが一般的です。

しかし、自動車事故でも契約車両での事故のみを対象としているものもあります。また、日常生活でケガや物が壊れるなどの被害を受けた事故を補償の対象としているものもあります。この日常生活の事故には、自動車に搭乗中の事故や、歩行中に自転車にはねられた事故なども含まれるため、事故の範囲がより広いということになります。

自動車事故のみを対象とするものでも、名称を「弁護士費用特約」としている保険会社と、「自動車事故弁護士費用特約」としている保険会社があります。また、自動車事故のみを対象とするものと、自動車事故を含む日常生活の事故を対象とするものの2つのタイプから選択でき、それぞれの名称を、「自動車事故弁護士費用特約」と「弁護士費用特約」としている保険会社もあります。

同じ名称でも補償の対象となる事故の範囲が異なるので、内容をよく確認した上で目的にあっているかをよく検討するようにしましょう。

複数の保険で、弁護士費用特約の範囲が重複してしまうことも……。無駄を避けるために注意したいポイントは、次のページで解説します。
 
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