現役時代に加入した年金制度で決まる将来の年金。事例を交えていろいろなパターンを検証します
<INDEX>
・受給資格期間の計算
・老齢基礎年金と老齢厚生年金
・事例で検証~受給できる老齢年金の種類(1)
・事例で検証~受給できる老齢年金の種類(2)
・将来の年金、もっと増やすには?
受給資格期間の計算
はじめに、老齢年金を受給するために必要な受給資格期間についてみていきましょう。受給資格期間は、公的年金制度に25年以上加入すると満たすことができますが、転職などで加入する年金制度が変わった場合は通算することができます。例えば、「大学卒業後は会社員として就職し、その後独立開業してフリーランスになった」という人なら、会社員時代は厚生年金に加入する第2号被保険者ですが、フリーランスになった後は国民年金のみに加入する第1号被保険者に種別が変わります。受給資格期間を計算する場合は、第2号被保険者としての加入期間と第1号被保険者としての加入期間を通算します。受給資格期間を計算する場合は、種別を通算する以外にもカラ期間や保険料免除期間などを加算することができます(受給資格期間について詳細は「35歳まで!年金加入期間を必ずチェック~2010年度版」をご覧ください)。
老齢基礎年金と老齢厚生年金
老齢年金には、国民年金から支給される老齢基礎年金と厚生年金から支給される老齢厚生年金の2種類があります(公務員や私立学校の教職員には共済組合から支給される退職共済年金があります)。老齢基礎年金も老齢厚生年金も受給資格期間を満たしていないと受給することができませんが、老齢厚生年金は受給資格期間だけでなく厚生年金の加入期間が1ヵ月以上ないと受給することができません。
なお、60歳~64歳まで支給される特別支給の老齢厚生年金は、厚生年金の加入期間が1年以上必要です。ただし、男性は昭和36年4月2日以降生まれ、女性は昭和41年4月2日以降生まれの人には特別支給の老齢厚生年金がありません。
また、老齢厚生年金は、厚生年金の加入期間が20年以上で扶養する配偶者や子ども(18歳年度末未到達または障害のある20歳未満)がいる場合、加給年金が支給されます。
自分の公的年金の加入記録をたどっていくと、将来受給できる老齢年金の種類がわかります。