年金収入が介護費用負担を左右する?
2015年の法改正から介護保険を利用した際の自己負担割合が年金収入によって異なります
一方、要介護認定を受けて、介護保険制度の各種サービスを利用した場合、自己負担は原則1割となっています。ただし、2015年8月に改正があり、一定以上所得がある人は利用者負担が2割になりました。この「一定以上所得者」とは、本人の合計所得金額が160万円以上で、同一世帯の65歳以上の人の「年金収入+その他の合計所得金額」が単身世帯で280万円以上、2人以上世帯で346万円以上の人を指します。難しい算出方法ですが、要支援、要介護の認定を受けた人には、利用者負担の割合(1割または2割)が記載された「介護保険負担割合証」が発行されています。
また、介護保険制度には、健康保険制度と同様、同じ月に利用した介護保険の利用者負担が一定額を超えたときに市区町村へ申請手続きをすると払い戻しされる「高額介護サービス費」があります。この制度では、所得などに応じて1か月あたりの介護保険の利用者負担の上限額が定められており、上限を超えた額について還付されます。一般的な所得の場合は、月の負担上限は世帯で37,200円となっていますので、それ以上の利用者負担分は後日還付されます。
ただし、要介護度に応じた支給限度額を超えるサービスを受けた場合や介護保険が適用される特別養護老人ホームなどの施設に入所して介護サービスを受ける場合であっても居住費・食費などについては、全額自己負担になります。公的な介護保険を利用した場合の費用負担をまとめると、下記のように表すことができます。